Contemporary sociology
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

知る権利のところで
政府の責任
アカウンタビリティは明記されたが知る権利は明記されなかった

この意味が全く理解できません
この文はどうゆうことを意味しているのか教えて欲しいです

度の導入は地方自治体が先行し、 国レベルの情報公開法は1999年に制定[sp.74]。 も開示消できる。 公開対象 TUTAT かいじ 情報公開法 請求の主体 日本国民だけでなく, 外国人も開示請求できる。 政府の責任 中央省庁の保有する行政文書 (外交・安全保障, 個人情報な どに関しては対象外)。 政府の説明責任 (アカウンタビリティ) を明記。 ただし, 知 る権利は明記されていない。

คำตอบ

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国に説明責任があることは認めたが、国政に関する情報を国民がオープンに知ることは認められていないということだと思います。

りゅう

国政に関する情報はもし国民に不利な内容が隠されていたら国民が不利にならないように知る権利を認める必要があるくないですか??

祐希

お邪魔します!!
知る権利は幸福追求権を根拠にしています

解答としては上記の方が言ってることが正しいです!

知る権利は幸福追求権を根拠に主張されているだけで、情報公開法には知る権利が規定されていません

祐希

僕もりゅうさんと同じ意見です!!
ですが、
プライバシーの問題や外交・我が国の安全保障を考えれば、すべての情報を知る権利が
あるから開示しろ〜っていうのは無理だと思います

りゅう

なるほど!プライバシーの権利のこと考えきれてなかったです!
ありがとうございました!!

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