✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
憲法68条 (原文のまま)
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
とあるので、内閣総理大臣の独断で国務大臣を選び、任命することができます。
また、半分を超えることがなければ、国会議員でなく民間人などから選んでも構いません。
極論、総理が決めれば誰でもいいですね。
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内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
とあるので、内閣総理大臣の独断で国務大臣を選び、任命することができます。
また、半分を超えることがなければ、国会議員でなく民間人などから選んでも構いません。
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