✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
気に入らなかった。というところがポイントです。
クーリングオフの対象は勧誘販売やマルチ商法などで購入したものなどに限られます。
気に入らなかったという理由で商品を返すことが可能なら、それは返品という形になります。
厳密には返品とクーリングオフは意味が少し違います。
お二方ともありがとうございます.ᐟ.ᐟ理解出来ました.ᐟ.ᐟ
下の画像の文はなぜクーリングオフ制度の対象にならないのですか?
教えて下さると嬉しいです.ᐟ.ᐟ(* .ˬ.)"
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気に入らなかった。というところがポイントです。
クーリングオフの対象は勧誘販売やマルチ商法などで購入したものなどに限られます。
気に入らなかったという理由で商品を返すことが可能なら、それは返品という形になります。
厳密には返品とクーリングオフは意味が少し違います。
お二方ともありがとうございます.ᐟ.ᐟ理解出来ました.ᐟ.ᐟ
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_ざっくり、勧誘販売・マルチ商法は、準押し売り(≒半分押し売り)と言う認識なのてす。販売側が売りに来ているのです。
_こちらから、買う側が態態(わざわざ)買いに行ったものは、購入契約に関して購入側が保護される事はありません。返品も、購入時に特約(特別な約束)がなければ、お店は拒否できます‥