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「集団的自衛権を有していない」が間違っています。2014年7月1日以前の憲法解釈は「日本は国家の自然権として集団的自衛権を有するが、憲法九条の規定により、行使は許されない」というものでした。
「2014年 日本政府は,わが国は集団的自衛権を有していないというそれまでの憲法解釈を変更し、限定的な集団的自衛権の行使も可能と閣議決定した。」が間違いらしいのですがこれは限定的な集団的自衛権だからでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
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「集団的自衛権を有していない」が間違っています。2014年7月1日以前の憲法解釈は「日本は国家の自然権として集団的自衛権を有するが、憲法九条の規定により、行使は許されない」というものでした。
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なるほど、助かりました(´;ω;`)