Civics
มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว
司法権について第76条に書いてある
オとカについて教えてください。
次の(オ) ( カ )にあてはまる適切な語句を答えなさい。(知2点)※完答
第 76 条のすべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
(オ)に属する。
の特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、(カ )と
して裁判を行ふことができない。
คำตอบ
คำตอบ
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉
สมุดโน้ตแนะนำ
【まとめ】第2章 民主政治と日本国憲法
6483
28
【まとめ】第1章 私たちと現代社会
6386
54
【高校受験】ひと目でわかる中3公民
4749
33
【まとめ】第5章 私たちのくらしと経済-生活・貨幣・市場経済
3554
10
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第76条
詳しくはこちらに載っています