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おおまかには貴方様の認識で間違いないないと思います。すなわち、法に定められている処罰・刑罰のうち死刑が含まれるもののことです。より具体的な反例としては、たとえば被害者本人に殺害を依頼された場合である自殺幇助罪や同意殺人罪は、法定刑として6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮ですので、最高刑は高々7年の懲役刑となります。これは、日本国において殺人罪は加害者の故意によるものでなければなりませんから、被害者が死を望んでいなかった殺人罪に比べてその点を考慮し、減刑されている訳です。また、多く被害者の死亡が加害者の故意でない場合は殺人罪となりませんが、反対に故意による殺人は法定刑において程度の差こそあれど、死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですので、最高刑に死刑が含まれます。公訴時効に関しては、強盗殺人は最高刑に死刑は含まれませんが、廃止されています。
ご丁寧にありがとうございます。助かりました