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大日本帝国憲法には
「日本国民は、法律の範囲内において、言論、著書、印行、集会及び結社の自由を有する。」とあります。

つまり、憲法では保障されていても「法律で禁止されたらダメだよ。」ってことです。

とまと

ありがとうございます!!🙇🏻‍♀️

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