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内閣は国会に対して責任を負うというのは正しい記述なのですが、その後の衆議院又は参議院で内閣不信任決議が可決されたときは、という記述が誤りです。内閣不信任決議権は衆議院しか持っておらず、参議院は問責決議しか行えません。(しかも法的拘束力なし。)なので誤りです。
この問題の肢2なんですが、どこがまちがってるのか教えて欲しいです。
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内閣は国会に対して責任を負うというのは正しい記述なのですが、その後の衆議院又は参議院で内閣不信任決議が可決されたときは、という記述が誤りです。内閣不信任決議権は衆議院しか持っておらず、参議院は問責決議しか行えません。(しかも法的拘束力なし。)なので誤りです。
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