統治権とは国民および国土を支配する権利であり、主権や国権とよばれることもあります。
国民や国土を支配するための三権(立法権・行政権・裁判権)をもっているという意味で、大日本帝国憲法では「統治権の総攬」とあります。
統治権とは国民および国土を支配する権利であり、主権や国権とよばれることもあります。
国民や国土を支配するための三権(立法権・行政権・裁判権)をもっているという意味で、大日本帝国憲法では「統治権の総攬」とあります。
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