Political economics
มัธยมปลาย
議会制民主主義(代議制民主主義・間接民主主義)の三大原理について質問です。
教科書には【①国民代表の原理②審議の原理③監督の原理】とありました。
一方、問題集には【①国民代表の原理②慎重な審議の原理③多数決の原理】とありました。
なぜ③が違うのか?(もしくは同じことを意味してるのか)教えて頂きたいです🙇♂️
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