Contemporary sociology
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

1番下の「天皇の国事行為としての解散」とはどういう意味ですか?どのような解散なのか教えていただきたいです🙇‍♂️

3.(衆議院の解散と内閣総辞職 <衆議院が解散されるケースは次の2つ> それ鬼味ある? の第69 条の解散 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、 又は信任の決議案を否決したときは、 10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職 どちらか選択 10日以内に察議院を解散 ←こっちが?タい 愛が内閣不信任決議を可決 内閣総辞職 でも、1993年にあった これ自体か少ない 『内閣不信任決議への対抗としての解散』 /宮沢善一 不信住案が通た R置で来切ったん「ト沢ー郎 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の告示に関する行為を行う」 3. 衆議院を解散すること の第 条の3解散 『天皇の国事行為としての解散(内閣の助言と承認が必要という文言が根拠)』 <内閣が総辞職をしなければならないケースは次の3つ> 「内間は、愛で 幸を可決し、又は信任の決議を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、 どちらか選択 (10日以内に衆議院を解散 を可決 内園総辞職 又は議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内間は、総辞編

คำตอบ

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「天皇の国事行為としての解散」というのは、単に解散というものが天皇によって行われますよという意味だと思います。

もちろん、天皇が自らの意思で解散をするという意味ではなく、天皇の国事行為の中に衆議院の解散があるということです。7条解散、69条解散どちらもあてはまります。

解散 国会 衆議院 衆議院の解散 衆議院解散
くう

そうなんですね!ありがとうございます🙇‍♂️

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