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大日本帝国憲法で、国民の権利は「臣民ノ権利」として「法律ノ範囲内」で認められているに過ぎず、基本的人権として保障されるものではなかったことを”法律の留保”と言います。この法律の留保は、大日本帝国憲法が外見的立憲主義に過ぎなかったことを示唆しています。
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