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ノートテキスト

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⑥配置販売業
購入者の居宅に医薬品をあらかじめ頂けておき
購入者がこれを使用した後に代金を請求する
販売形態である(充用後利という)ため、配道販売
一般用医薬品のうち経年化が起こりにくい
こと等の基準に適合するもの以外の医業品を
販売してはならない。
業者は
また、配置販売業者は要指導医薬品の販売を
行うことができない
配置販売業の許可
一般用医薬品を配置により授与する業務について
配置しようとする区域をその区域に含に含む
都道府県ごとに、その都道府県知事が与える
配置販売業の届け出
あらかじめ届出
→配置販売業者の氏名・住所
→配置販売に従事する者の氏名、住所、区域、期間
↓
配置販売に従事しようとする区域の
都道府県知事
↓
その住所地の都道府県知事が発行する
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配置販売業における注意事項
→配置販売業者は、配置以外の方法により
してはならない。
医薬品を販売等
→薬局開設者又は店舗販売業者は、配置による
販売又は授与の方法で医薬品を販売する場合には
別途、配置販売業者の許可を受ける必要がある
→配置販売業では、医薬品を開封して分割販売
することは禁止されてる
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