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薬学

登録販売者 4章 薬機法②

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ぽてぴ

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登録販売者

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ノートテキスト

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11.医薬品
医薬品の分類・取扱い
1.医薬品の定義と範囲
①日本薬局方に収められているもの
②人又は動物の疾病の診断、治療又は
予防に使用されることが目的とされるもの
機械器具等でないもの、
③
☆検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、
人の身体に直接使用されない医薬品も含まれる
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を
及ぼす事が目的とされている物
機械器具等でないもの
☆やセ薬を標榜したものなど、「無承認無許可医薬品が含まれる
※機械器具等・機械器具、歯科材料、医療用品
衛生用品 プログラム及びこれを記録した
記録媒体のこと
◎日本薬局方に収められているものは全て医薬品
しかし、全ての医薬品が日本薬局方に収められ
ているわけではない!!
2. 日本薬局方(日局)とは
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厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を
図るため、薬事審議会の意見を聴いて、保健医療上重要な
医薬品について、必要な規格・基準及び標準的試験法等
を定めたものである。
日向に収録されている医薬品には、一般用医薬品として
販売されてたり、配合されているものも少なくない

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3.医薬品に関する許可・承認
医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の
許可を受けた者でなければ製造をしてはなら
ないとされており、厚生労働大臣により、製造販売業」
の海可を受けた者でなければ製造販売を
してはならない。
4. 禁止事項
製造販売元の製薬企業、製造業者のみならず
薬局及び医薬品の販売業においても、不正表示医薬品は
販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で
貯蔵し、若しくは陳列してはならない
不正表示医薬品不良医薬品の例
日本薬局方収載品であって、その性状、品質が
日局で定める基準に適合しないもの
・不潔な物質や変質した物質から成っている医薬品
異物が混入し、又は付着している医薬品
・着色のみを目的として、厚生労働省令でめるタール
色素以外のタール色素が使用されている医薬品
有毒や有害な物質からなっているためにその医薬品を
-
保健衛生上危険なものに
するおそれがある物や
容器とともに収められている
'
医薬品の容器や被包が、その医薬品の使用方法を
誤らせやすいもの
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