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薬学

登録販売者 薬機法⑥ 容器、外箱、添付文書等の記載事項。医薬部外品。

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ぽてぴ

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ノートテキスト

ページ1:

が
よるおそれはある
容器、外箱、添付文書等への記載事項
直接の容器への記載事項
①製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
②名称
L→「製造業者の」は×
③製造番号又は製造記号
④重量、容量又は個数等の内容量
⑤日局に収載されている医薬品については
「日本薬局方」の文字等
⑥「要指導医薬品」の場合はその表示
⑦一般用医薬品のリスク区分を示す字句
C
⑦日局に収録されている医薬品以外の医薬品における
有効成分の名称及びその分量
⑨誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害
そ生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する
医薬品(殺虫剤等)における「注意・人体に使用しないこと」
の文字

ページ2:

⑩適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が
安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する
医薬における使用の期限
①配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては
「店舗専用」の文字
② 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2
7 医薬部外品
①以下の目的のために使用されるものであって
機械器具等でないもの
J
の数字
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
脱毛の防止、育毛又は除毛
②人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ
蚊のみその他これらに関する生物の防除の目的
のために使用される物であって機械器具等でないもの
③人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用される
こと、又は人の身体の構造若しくは機能に
影響を及ぼすことを目的として使用される物のうち、
厚生労働大臣が指定するもの
効能効果が
+
人体に対する
あらかじめ定められた範囲内
作用が緩和
医薬品的な効能効果を表示、標榜することができる
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