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税理士試験 消費税法(No.53:引取りに係る申告)

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@受験の仙人

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1.引取りに係る消費税額の概要
2.引取りに係る申告
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

引取りに係る消費税額の概要
ステータス 完了
輸入にかかる消費税の理論ポイント整理
1 基本的な考え方 (消費地課税主義)
•
消費税は「国内で消費されるもの」に課税される。
・ そのため、国外から日本国内へ持ち込む (輸入) 場合も課税対象となる。
輸出(国外で消費されるもの)は非課税、輸入 (国内で消費されるもの)は課
税。
2 輸入取引の流れ
1. 外国貨物が日本に到着し、 「保税地域」に搬入される。
2. 税関が通関審査・検査を行う。
3. 関税・消費税などを支払う。
4.「輸入許可」を受けた時点で外国貨物内国貨物に変わる。
5. この 「引き取り」 の時点で消費税が発生する。
3 納税義務者(誰が消費税を納めるのか)
•
輸入取引の納税義務者は 「引き取る者」 = 輸入者本人 (個人・法人問わず)。
・ 国内取引とは異なり、 事業者以外 (個人消費者) でも納税義務がある。
国内取引で免税事業者でも、 輸入取引については消費税を納める必要あり。
4 課税貨物と非課税貨物
原則すべての輸入貨物が該当(国内消費を前提としているため)
有価証券、切手、 証紙、 外国通貨、 社会保険医療用機器、 学校教育
用教材など限定的なもの
区分
内容
課税貨物 (課税対象)
非課税貨物(免税対
象)
ポイント :
引取りに係る消費税額の概要
1

ページ2:

•
非課税は「貨物」 に限定 (国内取引のように土地の貸付などは該当しない)。
・ つまり、「モノ」に関する取引のみが対象。
⑤ 仕入税額控除との関係
•
輸入時に税関で納めた消費税は、 事業者であれば仕入税額控除の対象。
個人が輸入した場合は控除の対象外。
6 実務上のまとめ
•
輸入時に税関で納付する消費税は 「前払い型」。
国内での仕入のように、 請求書ではなく輸入許可書+ 納税証明書が証拠書類。
•
会計処理上は、 「仮払消費税」 として処理し、申告時に控除。
| 理論暗記ポイントまとめ
1. 消費地課税主義 : 国内で消費されるものに課税。
2. 納税義務者: 引き取る者(個人含む)。
3. 課税のタイミング: 輸入許可を受けたとき。
4. 非課税貨物: 有価証券など一部の物品のみ。
5. 仕入税額控除 : 事業者のみ対象。
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引取りに係る消費税額の概要
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