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税理士試験 消費税法(No.52:直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2)
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1.直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2
2.例題
3.理論解説
ノートテキスト
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直前の課税期間の確定消費税額に 変更がある場合2 ※ステータス完了 ■ 直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合 (第2回) 前回の復習ポイント • 中間申告の判定は、 直前の課税期間の確定消費税額をもとに行う。 • ただし、次のような場合には変更後の税額を使用する。 1. 修正申告書の提出により税額が増加した場合 2. 税務署長の更正処分により税額が増減した場合 . 各中間申告対象期間の末日時点で確定している税額を基準にして、 「中間申告の要否」 と 「納付税額の計算」 を行う。 今回(第2回)の新しい論点 ①前課税期間の確定申告書をまだ提出していない場合 課税期間開始直後の中間申告では、前課税期間の確定消費税額が未確定のこと がある。 ・その場合でも、 各中間申告対象期間の末日時点で、 「前課税期間の確定消費税額が確定していれば」 その時点の額を使う。 ② 法人・個人事業者による違い (確定時期の考え方) 区分 法人事業者 判定に用いる時点 課税期間開始日から2か月を経 過した日における確定消費税額 個人事業者 課税期間開始日から3か月を経 過した日における確定消費税額 根拠 法人税・消費税の確定申告期限が「事 業年度終了後2か月以内」 であるため 個人の確定申告期限が 「翌年3月31日 」 であり、年末から約3か月後に確定する ため 直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2 1
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③ 趣旨 要するに、 その時点で確定している最新の正しい税額をもとに、 中間申告の要否や納付額を計算すればよいという考え方。 • まだ確定していない場合は 「直近で確定しているもの」 を使う。 まとめ 中間申告の基礎となる 「前課税期間の確定消費税額」は、 修正や更正などで変更された場合は変更後の金額を使う。 • ただし、確定申告がまだ提出されていない場合には、 各時点における 「確定済みの額」で判断。 ● 法人は2か月後、 個人は3か月後が基準となる。 2 直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2
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例題 例題 ステータス完了 要点(ルール) 1. 判定基準は直前課税期間の確定消費税額(年額)で行う。 • 年額を12で割って比較 (1ヶ月判定)、 12分の3 (=3ヶ月判定)、 12分の6 (=6ヶ月判定)を使う。 2.確定税額に修正があった場合、中間対象期間の** 「末日時点で確定している」 **数値を使う。 つまり「その中間対象期間の末日において、 直前課税期間の確定税額が既に 修正されているかどうか」 を見て、修正済みなら修正後、 未修正なら修正前 を使う。 3. 計算の順序(重要):分割 (÷12等) 100円未満切り捨て 掛け算(×3, x6 等)。 (割算と掛け算の順序を逆にすると100円丸めの結果が変わり、 答がずれるこ とがある) 例題 • 当初確定消費税(年額) = : 48,880,000円 (=4888万円) • 修正 (更正)後の年額 = 43,880,000円 (=4888-500=4388万円) • 当初申告 : 5月31日提出 (=5月末時点は「更正前」) • 更正申告 6月25日提出 **6月末以降 (中間対象期間の末日が6月30日以降) **は「更正後」 を使う 結論 (どの中間対象期間でどっちを使うか) • 1か月判定(毎月) 4月末・5月末:** 更正前 (48,880,000)**を使用 / 6月 末以降は 更正後 (43,880,000) . 3か月判定(3月・6月・9月・12月末など) 4~6月の判定時点 (=6月末)は 更正後を使う (6/25で変更済のため) 1
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例題 • 6か月判定 (半期) 4~9月分は更正後を使う (同上) 計算手順(今回のケースでの判定) (閾値は年額ベースで) 1か月判定の閾値: 年額 ÷12が4,000,000 円超 なら「毎月」義務 。 更正前:48,880,000 12=4,073,333...4,000,000超毎月義務あり (更正前の判定) 。 更正後:43,880,000 12=3,656,666... 4,000,000以下 毎月義務な し(更正後の判定) 。 結果: 4月・5月分は「毎月義務あり (更正前)」 支払必要。 6月以降は更 正後基準で毎月義務なし。 ・ その結果、 年度途中の扱いは次のように流れます: 4月・5月:**毎月 (Monthly) **の中間申告を行った(=支払が発生) 。 6月からは「毎月不要」 になったため、 **次は3か月判定 (7~9月、 10~12 月) **へ流れる 金額計算(丸めルール: 100円未満切り捨 て) (使用した数式は「(年額12)を切り捨てて100円単位 月額」 必要月数分、 または「(年額 ÷12 × 3) を切り捨てて100円単位 3か月分」) 1. 月次 (4月・5月) 更正前の年額を使用 • 年額 12 = 48,880,000 124,073,333.333... • 100円未満切り捨て→4,073,300円/月 ・ 4月5月の合計=4,073,300 x2 = 8,146,600円 2.3か月分(7~9月、 10~12月) 更正後の年額を使用 • 年額 ÷ 12 × 3 = (43,880,000÷12) x3 = 10,970,000 • 100円単位にすると既に100円単位10,970,000円/3か月分 ・ 7~9月分+10~12月分=10,970,000×2= 21,940,000円 2
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3. 合計 (今回の中間納付合計) • 月次(4・5月) +3か月分(7~9 10~12) =30,086,600円 = 8,146,600 + 21,940,000 補足と注意点 • 上の計算は「(4888万4388万、 更正日 6/25)」の解釈に基づき、100円未満 切り捨てで計算しました。 教材や答案で別の丸め方や 「月次は原則11回分をまとめて計上する」「中間の算 式での丸め順序が違う」 等の仕様が使われていると、 数百円~十万円単位で差が でることがあります。 特に中間税は「割り算 切り捨て 掛け算」 の順序を守ら ないと答が変わるので注意。 ・もし計算手順 (丸めルールや 「月次は何回分で計上するか」 など) が示されて いるなら、 その手順に合わせて再計算します。 丸めの指定がなければ上と同じ 「100円未満切り捨て」 で構いません。 3 例題
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理論解説 理論解説 ステータス 完了 中間申告制度の理論まとめ (要点整理) ①一か月・三か月・六か月中間申告の基本 項目 内容 提出期限 各中間対象期間の末日の翌日から2か月以内に税務署長へ提出 適用除外 一定の金額(例: 24万円以下)を下回る場合は提出不要。 ただし、希望 すれば選択届出により提出可 提出しなかった場 合 税務署長が「前課税期間の実績による中間申告をしたもの」 とみなす ( = みなし規定) 実務的取扱い 実際には中間申告書を出さず、 納付書のみで納付することが多い(この 「みなし提出」 扱い) ② 仮決算による中間申告 • 中間申告義務のある事業者は、 対象期間を「1課税期間」 とみなして仮決算に基 づき実額計算した申告も可能。 仮決算をした場合、 その実額に基づく税額を中間申告書に記載して提出でき る。 ③ 中間申告書を出さなかった場合の特例 . 提出期限までに申告書を出さなかった場合は、 「前課税期間の実績による申告が 「あったもの」とみなす。 • ただし、任意の中間申告書を提出する旨の届出をしている場合は、この 「みな し」 規定は適用されない。 ④ 中間申告による納付義務 • 中間申告書を提出した者は、その申告書に記載した税額を提出期限までに納付 しなければならない。 1
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理論解説 ⑤ 申告義務の承継 個人事業者の死亡 相続人がその中間申告義務を承継 • 法人の合併合併後の法人が被合併法人の中間申告義務を承継 ⑥ 災害等による期限延長の適用除外 . 災害等で期限延長がされた結果、 中間申告書提出期限と確定申告書提出期限が同一日になった場合は、 中間申告書の提出を要しない。 ⑦ 電子申告義務(特定法人) 項目 対象 内容 到達時点 例外 内容 特定法人 (=資本金1億円超の法人など) 中間・確定申告・修正申告を含む** 「農税申告書等」 **を電子情報処理組 織(e-Tax)で行う義務あり 国税庁の電子計算機にファイル記録された時点で「到達」とみなす 災害・通信障害等で電子申告が困難な場合 所轄税務署長の承認を受け れば紙提出可能 (ただし15日前までに申請) 8 承認・不適用の手続き 手続き 内容 承認申請 電子申告困難の場合、 期間開始の15日前までに申請書を提出 自動承認 税務署から期限までに回答がない場合 自動的に承認されたものとみな す 不適用届 承認をやめたい場合、 不適用届を提出。 提出日の翌日以降は効力を失う。 ⑨用語の意義 (定義) 用語 意味 特定法人 事業年度開始時点で資本金1億円超の法人、 投資法人、 特定目的会社など 納税申告書等 中間申告書、確定申告書、 およびこれらに係る修正申告書を含む ⑩ 実務上のポイント 2
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• *実際の現場では 「申告書提出なしで納付だけ」 **が一般的 (みなし提出扱 い)。 • ただし仮決算で実額を算出した場合は、 中間申告書の提出が必要。 • 特定法人は電子申告義務あり 紙で提出すると 「提出無効」 とされる場合もあ る。 • 災害・通信障害等では例外承認を受けられる。 この講義内容は、 消費税法 理論問題の 「中間申告制度」・「電子申告義務」部分の総 まとめです。 出題頻度が高いのは以下の4テーマです ● よく出る理論ポイント 1.「提出期限」=中間対象期間の末日の翌日から2か月以内 2. 「見なし提出」 規定 (出さなくても提出があったものとみなす) 3. 「電子申告義務」=資本金1億円超の特定法人 4. 「災害等で期限延長 中間申告不要」 3 理論解説
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