Undergraduate
資格

税理士試験 消費税法(No.52:直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2)

0

179

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2
2.例題
3.理論解説

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

ノートテキスト

ページ1:

直前の課税期間の確定消費税額に
変更がある場合2
※ステータス完了
■ 直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合
(第2回)
前回の復習ポイント
•
中間申告の判定は、 直前の課税期間の確定消費税額をもとに行う。
• ただし、次のような場合には変更後の税額を使用する。
1. 修正申告書の提出により税額が増加した場合
2. 税務署長の更正処分により税額が増減した場合
.
各中間申告対象期間の末日時点で確定している税額を基準にして、
「中間申告の要否」 と 「納付税額の計算」 を行う。
今回(第2回)の新しい論点
①前課税期間の確定申告書をまだ提出していない場合
課税期間開始直後の中間申告では、前課税期間の確定消費税額が未確定のこと
がある。
・その場合でも、 各中間申告対象期間の末日時点で、
「前課税期間の確定消費税額が確定していれば」 その時点の額を使う。
② 法人・個人事業者による違い (確定時期の考え方)
区分
法人事業者
判定に用いる時点
課税期間開始日から2か月を経
過した日における確定消費税額
個人事業者
課税期間開始日から3か月を経
過した日における確定消費税額
根拠
法人税・消費税の確定申告期限が「事
業年度終了後2か月以内」 であるため
個人の確定申告期限が 「翌年3月31日 」
であり、年末から約3か月後に確定する
ため
直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2
1

ページ2:

③ 趣旨
要するに、 その時点で確定している最新の正しい税額をもとに、
中間申告の要否や納付額を計算すればよいという考え方。
•
まだ確定していない場合は 「直近で確定しているもの」 を使う。
まとめ
中間申告の基礎となる 「前課税期間の確定消費税額」は、
修正や更正などで変更された場合は変更後の金額を使う。
• ただし、確定申告がまだ提出されていない場合には、
各時点における 「確定済みの額」で判断。
●
法人は2か月後、 個人は3か月後が基準となる。
2
直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合2
News