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税理士試験 消費税法(No.51:直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合1)

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@受験の仙人

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1.直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合1
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

直前の課税期間の確定消費税額に
変更がある場合1
※ステータス 完了
直前課税期間の確定消費税額に変更があった場合の中間
申告
1 基本原則
中間申告の判定や計算は直前課税期間の確定消費税額を基準に行う。
通常は「前回提出した確定申告書の確定消費税額」 をそのまま使用。
② 確定税額の変更があるケース
1. 修正申告の提出による増加
•
例:前回の確定申告で税額が不足修正申告により追加納税
• この場合、 修正後の税額を使って中間申告の判定・計算を行う。
2. 税務署側の指摘による変更 (更正 ・ 決定)
• 例:税務署が過去の申告額を修正 税額が増減
• この場合も、変更後の正しい税額を使用して中間申告額を計算。
3 中間申告対象期間ごとの扱い
.
変更前の税額しかわからなかった期間
その期間の中間申告には変更前の税額を使用
•
変更後の税額が確定した期間
その期間の中間申告には変更後の正しい税額を使用
つまり、 中間申告対象期間ごとに「当時確定していた税額」を基準に判定・計
算。
修正が入った場合は、その修正後の税額を正しいものとして使用する。
直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合1
1

ページ2:

4 実務上の流れ
1. 中間申告対象期間末日までに確定している課税期間の税額を確認
2. 修正申告や税務署更正で税額が変わった場合 変更後の税額で計算
3. 過去にさかのぼる必要はなく、 当該期間の末日時点での正しい税額を使う
まとめ
•
中間申告は直前課税期間の確定税額ベースで計算する
.
修正・更正があれば、正しい税額に置き換えて計算
●
各中間申告対象期間ごとに、当時わかっていた税額を基準に判定する
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直前の課税期間の確定消費税額に変更がある場合1
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