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中間納付税額の計算1 ステータス 完了 1 中間申告対象期間の判定 中間申告は、前課税期間の確定消費税額に応じて判定されます。 対象期間 判定基準 適用の有無 1か月中間 直前課税期間の確定税額 x 1/12 3か月中間 400万円 直前課税期間の確定税額 × 3/12 100万円 適用あり(毎月) 6か月中間 適用なし 直前課税期間の確定税額 × 6/12 > 24万円 上記に満たない場合 適用あり (四半期) 適用あり (半年) • 次の中間期間判定へ 個人事業者の開業初月や新設法人など、 一部の期間は適用除外。 2 計算の順序(重要) 中間申告の計算では** 「割算→切捨→掛算」 **の順序を必ず守ること。 1.割算:前課税期間の確定消費税額÷12 (期間数) 2. 1円未満切捨 3. 掛算: 1か月なら×11、3か月なら×3、6か月なら×6 4.100円未満切捨(最終金額) | 割算の順序を誤ると、100円未満切捨が正しく反映されず、誤差が生じる。 3 計算例 (ポイント) • 前課税期間の確定消費税額:5,004,000円 ・ 1か月中間対象期間の場合: 1. 割算:5,004,000÷12=417,000 2. 1円未満切捨417,000 3. 掛算 (×11) 4,587,000 中間納付税額の計算1 1
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4.100円未満切捨→4,587,000円 →400万円超 • 3か月中間対象期間の場合: 1. 割算:440,000÷12=36,666.666... 2. 1円未満切捨36,666 3. 掛算 (x3) 109,998 4.100円未満切捨109,900円 中間申告義務なし 4 個人事業者 新設法人の例外 • • 個人事業者の開業初月や、 法人の設立初月は、 適用なし . 中間申告が不要な期間でも、任意で中間申告を行う場合は届出が必要。 まとめ ● 中間申告は前課税期間の確定消費税額を基準に判定 • 計算の順序は割算切捨掛算100円未満切捨 • 個人事業者や新設法人の例外は理論と計算両方で確認 2 中間納付税額の計算1
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中間納付税額の計算2 ステータス 完了 1 特例(仮決算)とは 原則:前課税期間の確定消費税額をもとに中間申告額を計算 特例(仮決算): 中間申告期間ごとに現状の仮決算の結果をもとに中間税額を計 算できる • 仮決算を行った結果、 実際に支払うべき消費税が少ない方を選べる | 中間申告期間ごとに原則と特例を選択的に使い分け可能 2 計算の流れ (期間ごとに) 1.中間申告期間の判定 • 判定は前課税期間の確定消費税額で行う • 1か月、3か月、6か月のいずれかの中間申告対象かを決定 2. 仮決算の集計 • • 中間申告期間ごとに仮決算を行い、消費税額を計算 仮決算で集計された数値が特例の中間税額となる 3.原則との比較 • 中間申告期間ごとに、 原則と特例のどちらが少額かを比較 • 少ない方を選択して中間税額を確定 4. 計算順序の注意 ● • 割算 1円未満切捨掛算100円未満切捨 1か月・3か月・6か月で必ずこの順序を守る 3 選択の例(期間ごと) 中間納付税額の計算2 1
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期間 原則計算額 特例(仮決算)額 選択 4~6月 108万円 100万円 特例を選択(少ない方) 7~9月 142万円 145万円 原則を選択(少ない方) 10~12月 105万円 104万円 特例を選択(少ない方) • このように期間ごとに原則と特例を混在して使用可能 ・合計で中間申告額=344万9,900円 4 注意点 1. 中間申告期間の判定は必ず全期間実績で • 仮決算の結果では判定しない 2. 仮決算による中間申告額がマイナスでも還付は不可 • 仮決算の結果が消費税カンプ (還付)になっても、 中間申告で戻ることはな い 3. 仮決算による中間申告も確定申告同様の様式が必要 • 仮決算でも書類提出は必須 4. 計算順序を守る • 割算 1円未満切捨掛算100円未満切捨 • 簡略化 (例えば割る4など) は誤差につながる まとめ 仮決算を用いる特例では、 中間申告期間ごとに原則or特例を選択可能 ・ 少額になる方を選択して中間税額を決定 ・ 判定は必ず前課税期間の確定額で行う • 仮決算結果がマイナスでも還付不可 計算順序は原則通り守る 中間納付税額の計算2 2
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理論解説 理論解説 ステータス 完了 1 中間申告の理論 (1) 前課税期間の実績による中間進告 • 前課税期間の確定消費税額をベースに中間申告額を計算 • 中間申告対象期間ごとに 「提出義務があるかどうか」 を判定 。 1か月、3か月、6か月の中間申告期間ごとに確認 個人事業者の事業開始日や法人設立日も適用判定に含まれる • 例:年税額が400万円以下の場合1か月中間進告は適用なし (2) 中間申告期間ごとの分類 | • • • 1か月中間進告対象期間 : 毎月提出義務ありの場合、 対象期間ごとに中間税額を 計算 3か月中間進告対象期間: 3か月ごとに区切り、 掛ける3で計算 。 年税額ベースで400万円以下 適用なし 6か月中間進告対象期間: 6か月ごとに区切り、掛ける6で計算 。 年税額ベースで48万円以下 適用なし いずれも**計算順序は「割算 1円未満切捨掛算100円未満切捨」 **を守 る (3) 提出書類 • 中間進告対象期間がある場合は中間申告書を提出 • 提出をやめたい場合や事業廃止の場合取りやめ届を提出 • 未提出の場合自動的に取りやめ届けを出したものとみなされる (4) 特例(仮決算による中間進告) 1
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• 中間申告対象事業者は、中間申告期間を1期として仮決算を行い、 中間税額を計 算可能 • 仮決算で計算した消費税額をそのまま中間申告額として記載可能 提出書類は通常の中間申告書と同様の書式が必要 5 理論上のポイントまとめ 1. 中間申告対象期間の判定は前課税期間の確定消費税額で行う 2. 中間申告は1か月、3か月、6か月単位で区切って計算 3. 個人事業者の開始日や法人設立日も適用判定に含まれる 4. 特例(仮決算) を使う場合、 少額になる方を選択可能 5. 中間申告書の提出は必須。 未提出の場合は自動で取りやめ扱い まとめ 前課税期間の実績 中間申告対象期間の判定 • 対象期間ごとに計算(割算・切捨・掛算の順序を守る) • 必要に応じて特例 (仮決算) を選択して、 中間税額を少なくする 2 理論解説
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