Undergraduate
資格

税理士試験 消費税法(No.49:中間申告書の提出義務)

0

188

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.中間申告書の提出義務
2.理論解説

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

ノートテキスト

ページ1:

中間申告書の提出義務
ステータス 完了
中間申告制度(消費税法) ポイント整理
7 制度の趣旨
•
消費税の納税義務は「取引発生時」 に成立するが、 実際の納付は 「確定申告
時」。
・ その間、事業者は預かった消費税を一時的に手元で運用できてしまう。
+ 預かり金の不当な運用防止と、 国の歳入の安定化のために中間申告制度が設
けられている。
② 中間申告の提出義務者
•
課税事業者のみが対象。
免税事業者は、そもそも申告義務なし。
•
課税期間短縮の特例を受けている事業者も中間申告義務なし。
3 判定基準(提出義務の有無と回数)
中間申告の義務は 「直前課税期間の確定消費税額(年税額)」により判定。
直前課税期間の確定消費税額 中間申告の回数
対象期間(区分)
4,800万円超
11回
毎月ごと 月次)
400万円超~4,800万円以下
3回
3か月ごと (四半期)
48万円超~400万円以下
1回
6か月ごと(半期)
48万円以下
なし(任意可)
•
確定申告を含めるとそれぞれ12回 4回・2回の申告サイクル。
= 判定は必ず「上から順に(大きい金額から)」 行う。
④ 判定計算の仕組み (概要)
判定基準は「直前課税期間の確定年税額前課税期間の月数該当期間 (月)」
中間申告書の提出義務
1

ページ2:

定。
これが次の比較基準 (400万円・100万円・24万円) を超えるかで義務を判
比較対象
判定期間
判定基準
4,800万円超 年間
月次 (毎月)
2 400万円超
3か月ごと
100万円超
③3 48万円超 6か月ごと
24万円超
計算順序は「割る 掛ける ( ÷ → x)」
(順番を逆にすると端数処理で誤差が出るため注意)
⑤ 任意の中間申告 (2位中間申告)
義務がない場合でも、 任意で中間申告を行うことができる。
・ その場合は「任意の中間申告を行う旨の届出書」を所轄税務署に提出。
届出の提出時期によって、 次に到来する中間申告対象期間から適用される。
6 任意中間申告の 「取止め」
•
届出をしていた事業者が任意中間申告をやめる場合:
→ ** 「取止め届出書」 **を提出。
取止め届出書の提出がないまま申告を行わなかった場合も、
→ 「提出があったものとみなされる」 (自動的に効力喪失)。
|まとめ (重要ポイント)
中間申告は 「預り金の早期納付・ 歳入安定」 のための制度。
判定基準は「直前課税期間の確定消費税額」。
義務があるのは課税事業者のみ。 免税事業者 短縮特例事業者は対象外。
• 回数は「11回・3回・1回・なし」 のいずれか。
任意で申告・取止めも可能。
中間申告書の提出義務
2
News