Undergraduate
資格

税理士試験 消費税法(No.32:仕入税額控除2)

0

111

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.課税仕入等2
2.例題
3.理論解説

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

ノートテキスト

ページ1:

課税仕入れ等2
ステータス完了
1. 税額控除の前提
•
税額控除(仕入税額控除)の対象は課税仕入れ
•
国内で事業として行った取引に限られる
•
取引の相手方が事業者であるか否かは問わない
○ 事業として購入・受領していれば、 免税事業者や消費者からの購入も課税仕
入れに含む
。 ただし、 相手方が課税事業者でない場合は、 消費税の控除はできない
2. 課税仕入れに該当する条件
1. 事業者が事業として他者から資産の譲渡 貸付・役務の提供を受ける
2. 相手方が事業として提供している
3.消費税が課税される取引であること
4. 「給与」や「補助金」 など消費税の対象外の取引は含まれない
まとめ:事業者が事業目的で仕入れたもので、 消費税が課税される取引であれば
課税仕入れに該当
課税仕入れ等2
3. 注意すべき具体例
取引例
課税仕入れか?
理由
給与・ボーナス
×
消費税が含まれない
通勤手当(交通費に充当され
O
る場合)
実際に消費税課税の交通費に変換される
ため
交際費 (現金支給)
×
消費税が課税されない
国内仕入れ (商品購入、自動
消費税が課税される
車 、 建物)
海外仕入れ
×
国内取引ではない
1

ページ2:

取引例
預かり金
課税仕入れか?
理由
×
消費者からの購入 ( 中古車な
ど)
取引ではなく単なる預託
購入者側が事業として取得していれば課
税仕入れに含む
同業者団体の開費(会費)
×
出張日当
実質的に消費税課税の対価でない場合
出張先で消費税課税の支出に充当される
場合のみ
4. 判断の流れ (国内課税仕入れかどうか)
1.取引が国内で行われたか
2. 事業として行われたか
3. 消費税が課税されるか
4. 給与・ 交際費・預かり金などは除外
┃上記の条件を順に確認していくことで、課税仕入れかどうかを判断
ポイント
.
「事業として取得したかどうか」 が判断の中心
•
相手方が事業者でない場合も、 自分が事業として取得すれば課税仕入れに含む
•
消費税が課税されないものは課税仕入れにならない
2
課税仕入れ等2
News