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現代社会 高校生

憲法学者は、①Bと解釈しているようですが、それって矛盾してませんか? 侵略戦争のみ放棄しているのに、自衛戦争のための戦力も放棄って…

(2)第9条の中の平和主義 内容: (1項) 戦力の放棄 (2項) 戦力の不保持 」「交戦権の否認 をとっている 解釈:憲法学者の多数派は、1・2項全面放棄説. ┗1項・2項を読むことで、日本は全ての戦争を放棄した。 2 _と解釈 ※政府見解も同様の解釈だと考えられている(宣言している)1項の解釈、①侵略戦争の放棄 ②侵略・自衛戦争の両方放棄 2項の解釈 A侵略戦争のための戦力はもたない ただし、政府は自衛権 _までは放棄していない(=行使はOK)。 つまり日本は、の国を守るためとはいえ、自衛戦争 B自衛戦争のためのかも含めて放棄 や必要以上の相手への反は権法学者の多くは できないが、自衛のための必要最低限の武力行使は認められている →自衛権を行使するために、 どの程度の力まで持てるのか? ①Bと解釈 ※憲法学者と政府見解には大きな差がある。自衛戦争・日本が攻撃された際にやり返す。 二つには大きな ちがい →やってはならない。 ○1 自衛権い攻撃から守る(撃たれたミサイルを自国のミサイルで 撃ち返す、相打ちする)

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