学年

質問の種類

政治・経済 高校生

②の「環境基本権」って存在するんですか? 調べてみても出てこなかったんです、、、😣

17 次の文章を読んで, 文中の空欄 ( ① ) ~ ( ⑨ )にあてはまる最も適切な語句を答えよ。 振り返り → p.46 社会の高度化や人々の生活の変化にともなって,さまざまな問題に対応する新しい人権の保障が求められるよ うになった。 国民が良好な環境のもとで人間らしい生活を享受する権利を求めるのが ( ① )である。 これに関連して国 会は,1993年に ( ② ) を, 1997年に(③)を制定した。 個人の情報に関わるプライバシーの権利で は, 高度情報化社会の中で, 2003年に (④)が制定され, 個人情報を扱うすべての事業者に対して、請求 者の個人情報の開示、訂正、利用停止などを求められるようになっている。 そのほかに知る権利では, 1999年 (⑤)が制定された。 しかし, 2013年には, 安全保障上の秘とく性の高い情報の漏えいを防ぎ国と国民 の安全を確保することを目的とした ( ⑥ ) が制定され, その運用のあり方が注目されている。 また, マスメ ディアなどを通じて意見を表明したり反論したりできる (⑦) (反論権)なども主張されている。 さらに、人権の国際的な広がりも, 国際連合を中心に働きかけられ, 1948年には基本的人権の保障原則とし て(⑧)を採択し, 1966年には法的拘束力をもつ (⑨)を採択している。 そして, その後も多くの人 権保障のための条約を採択してきた。

解決済み 回答数: 1
数学 高校生

3番で、まるで囲んだ部分がなぜn -1にならないのか教えて下さい!

ネズミなどの一部の野生動物を除き, 野生動物を無断で捕獲することは 「鳥獣保護法」によって 禁じられている。 例えば, スズメやメジロなどを捕まえて飼育することは違法行為であり,農作物 に被害を与えるイノシシなどを捕獲することについても、事前の許可と「狩猟免許」 が必要になる。 ある野生動物 Sは誕生,死亡を含めて、1年間の個体数推計値の自然増加率は120% である。す なわち、ある年末の野生動物Sの個体数推計値が約100 万頭とすると、捕獲を行わないと翌年末の 個体数推計値は約120万頭になる。 野生動物 S の 2020 年末における個体数推計値は約 200 万頭であった。このとき、以下の問いに 答えよ。 240 (1) 野生動物 S の捕獲を禁止した場合, 2021 年末における個体数推計値は約 アイウ万頭に なる。 200×1.2= 220 野生動物Sによる農業被害が甚大なため,2021年初めから毎年 20 万頭ずつ捕獲を行うことを264c 検討した。 2. (i)(1)より, 野生動物Sの捕獲を禁止した場合の2021 年末の個体数推計値は約 アイウ万頭 になるが, 20万頭を捕獲した場合, アイウ万頭から20万頭を除くと考えることにする。 2021 年初めから毎年20万頭ずつ捕獲を行った場合, 野生動物Sの2021 年末の個体数推計値 は約 エオカ 万頭になる。 20. 以下の設問 ((), (3)では, 野生動物の捕獲を行った場合の個体数推計値を,この考え方 と同様にして計算するものとする。 220×1.2-20:244 22 244×1.2-20=272.8 コサ万頭である。 (i) 2024 年末における野生動物Sの個体数推計値は約 キクケ 220 X 1.2 490 307.36 2728×1.2-20= ACUM () 野生動物Sの個体数推計値が初めて500万頭を超えるのはシスセソ 年中である。なお, 必要ならば 10g102=0.3010, 10g103= 0.4771 を用いてよい。 2 2 5 2「 (3) 2024年末に野生動物Sの個体数推計値が 180 万頭以下になるためには,2021年初めから毎年3 少なくともタチ 万頭ずつを捕獲しなくてはならない。 ただし,1万頭未満の数は切り上げて 答えよ。

解決済み 回答数: 1
情報:IT 高校生

④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

回答募集中 回答数: 0
情報:IT 高校生

④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

回答募集中 回答数: 0
現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

回答募集中 回答数: 0
1/9