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数学 高校生

数I 命題と論証 必要十分条件/逆・対偶・裏 2つあります。 25の⑴なのですが、私の考え方だと違うみたいで、どこが違うか教えていただきたいです。 26で、逆、対偶、裏をよく覚えてなくて、教えていただきたいです。 上に書いている説明がイマイチよくわかりません… ... 続きを読む

それぞれP,Q とすると, p 2 条件の否定 かつ または g またはq かつす 3 必要条件十分条件 命題 gが真のとき はかの必要条件はgの十分条件 命題p gが真のとき はかの)必要十分条件 はgの(またはq 4 逆・対偶・裏 命題 pq について pa ap 逆 : g = !⇒1.裏: ⇒i ,対偶: 命題とその対偶の真偽は一致する。 対偶 逆 CHECK 25 必要条件・十分条件 次の[ ] に当てはまるものを、下の①~③ から1つずつ選べ。 ただし, x, yは実数, m, n は整数とする。 (1) x=yであることは, x2=y2 であるための (2)xy が有理数であることは, xとyがともに有理数であるための (3)とnがともに奇数であることは, 3mn が奇数であるための ⑩ 必要十分条件である ① 必要条件であるが, 十分条件ではない ② 十分条件であるが, 必要条件ではない ③必要条件でも十分条件でもない PAA 26 逆・対偶・裏 命題 「a=0 または 6=0 ならば, a+6=0 かつ a-b=0」について考える。 真偽について, 逆は 対偶は ~ 裏は である。 □は、命題が真ならば⑩,偽ならば①をそれぞれ選んで入れ 12 数学Ⅰ

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数学 高校生

数一数と式 nがどこから出てきたのかわからないです。 後、エ、ケ、コサシ、ス、セがわからないです。 分かる方お願いします。

実践問題 太郎さんと花子さんのクラスでは、数学の授業で先生から次のような宿題が出された。 (1) 0026870 201 宿題 実数x に対して, A = (x + 1)(x + 2)(5 − x)(6 − x) B = Ax(4-x) : とおく。 きくとチェ AT OR <A> #¹3564 (a) x=2+√2 のときのBの値を求めよ。 (b) A=120となるようなxの値はいくつあるか。 ANTENJE) HERO 太郎さんと花子さんは,二つの整式 A,Bを整理していくことについて話している。 太郎 この整式Bについて, Aを用いずに表すと B = x(x+1)(x+2)(4-x) (5-x) (6-x) となるね。 花子:xの式が6個かけ算されているのね。このうちの2つずつを組合せて少し整理でき ないかな。 例えば, X = x(4-x) とおいてみるとか。 太郎 : 確かにそのようにおくと, 整数nに対して, (x+n)(n+4−x) = X +n² + ア となるから, 例えば,n=1のときは, (x-1)(イ-x)=x-ウ エ になるね。 花子:そうね。これで二つの整式A, BがXを使ってもう少し整理された形になるね。 下線部について,整式B を X で表すとエ の解答群 12 | 数学 Ⅰ X(X + 1)(X + 2) X(X + 5)(X + 12) 4 (X + 1)(X + 4)(X + 9) n となる。 X(X + 1)(X + 4) (X + 1)(X + 2)(X + 3) (X + 1)(X + 5)(X + 12) (2) 花子 : x = 2+ X だから B だとわ 太郎 : (b)に一 だね A= A = 12 t 0 1 ④2

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法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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