『禁中並公家諸法度』 出典『徳川禁令考』
てんしごげいのう
ー、天子御芸能の事、第一御学間也。
ー、摂家たりと難も、その器用無き者は、三公摂関に任ぜらるべからず。
いえど
ー、武家の官位は公家当官の外たるべき事。
、X.紫衣の寺は住持職、先規希有の事也。近年摂りに動許の事、且は勝次を乱し、且は官寺を汚す、
甚だ然るべからず。
とうかん
ほか
じゅうじしょく
せんきけう
みだ
ちょっきょ
かつ
「ろうじ
かつ
けが
はなは しか
てんしごげいのう
*「天子御芸能」…天皇のすること
「摂家」…摂関家のこと
「器用」…能力
「公家当官の外」…朝廷で定めている定数外
とうかん
*「三公」…太政· 左·右大臣
し、え
*「紫衣の寺…天皇から紫衣の着用を認められた高僧が住職をつとめる寺
* 「住持職」…住職をもつ
せんき、う。
「先規希有の事」…以前はなかった
「勅許」…天皇が出す許可(命令)
ろう。じ
*「脳次」…秩序(ルール)