【史料A】 「御成敗式目」
御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと
右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた
わず、
<通訳>
(第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年
数がたった所領のこと
これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ
り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、
(原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による)
【史料B】 「永仁の徳政令」
質券売買地の事
右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際
の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌
せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば
は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。
次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ
べし。 (東寺百合文書、 原漢文)
<通訳>
質入れや売買された土地の事
右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち
が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の
持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が
下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公
(幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す
ことはできない。 ・
次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう
とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。
(『詳録新日本史史料集成』 による)
【史料C】
土一揆
1428 正長の徳政一揆
1441 嘉吉の徳政一揆
1454 享徳の徳政一揆
(教科書による)
徳政令
徳政令は発布されず
嘉吉の徳政令
分一徳政令・・・X