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数学 中学生

塾長が作ってくれた問題なので文章が少し癖強いですが分からないので教えてください いつも関数の問題が出ても点数がとれません何をどこに当てはめるのかも分かりません 解き方を詳しく教えてください! 実力テストが近いですお願いします🙇🏻‍♀️

数学過去問復習ミニテ (R3.11) マツオ氏の家には強さを (強) (中) (弱)の3段階に調整できる石油ヒーターがある。 (強)では1時間あたり1 リットルの石油を消費する。 ある休日の日、マツオ氏は大量に出されたH塾の宿題をするため、このヒー ターを午前10時に点火し午後1時まで (強)、その後、午後4時まで(弱)、さらにその後、午後7時まで (中)で使用し、これだけ勉強したことがなかったマツオ氏は40℃の熱を出しぶっ倒れて救急車で運ば れた。 (命に別状なし・・・ めでたしめでたし ) マツオ氏の妹(成績優秀!) の部屋にもヒーターがあり、そのヒーターは1時間あたり1.5リットルの石油 を消費する。マツオ妹は、マツオ兄がヒーターを(中)にした時刻からヒーターをつけて勉強を始めた。使 い始めの時の灯油の残量は5リットルだった。 んで、兄と違って成績優秀なマツオ妹はわずか2時間で勉強を終わり、ヒーターを消したんだと。 さて、マツオ兄のヒーターとマツオ妹のヒーターの灯油の残量が同じになったのは何時何分? 問題作るのクソ大変やったんぞ 1時間かかったわ 確実に正解しろよな y=x+2 5L 4L 2L. 0 ( 10時) 強 3時間後 (1時) (36) (PAIL. y=2x+4 弱 (3) 6時間後 (4時) 9時間後 ( 7時)

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法学 大学生・専門学校生・社会人

これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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法学 大学生・専門学校生・社会人

これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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