(配点30点)
2次のA~Fの史料を読んで, 以下の間い(間1~15)に答えよ。
A 此度御蔵米取御旗本·御家人勝手向御救のため, ( )借金仕法御改正仰せ出さ
れ候事。
御旗本:御家人( ① )より借入金利足の儀は,向後金壱両二付銀六分宛の積
に致す
り.利正ヶ申し渡し候間,借り方の儀ハ,是迄の通 (①)と
べき事。
相
今体使り3介2は
旧来の借金は勿論, 六ヶ年以前辰年まで二借請候金子は, 古借·新借の差別無く,
(3)の積り相心得べき事
広募
近年金銀出入段々多く成り,評定所寄合の節も此儀を専ら取扱い,()
訴訟ハ末に罷成, 評定の本旨を失ひ候。借金銀·買懸り等の儀ハ,人々(② )
日の上の事ニ候得ば, 自今は三奉行所ニて諸口の取扱い致す間敷候。
B -
御料所の内薄地多く,御収納免合相劣り,
当時御料所より私領の方高免の土
C
地多く之有り候もの,不都合の儀と存じ奉り候。……此度(6).( )最寄
御取締りとして(③ )仰せ付けられ候。
D 諸役人役柄に応ぜざる小身の面々, 前々より御役料定め置かれ下され候処, 知行の
高下之有る故,今迄定め置かれ候御役料にてハ, 小身の者御奉公続兼申すべく候。之
に依り、今度御吟味之有り,役柄により,其場所不相応ニ小身ニて御役勤候者ハ, 御
役勤候内御(。)仰せ付けられ, 御役料増減之有り。別紙の通り相極候。此旨申
し渡すべき旨仰せ出され候。
三千石より内ハ三千石の高二成し下さるべく候 ( ① ) · 町奉行·御勘定奉行
E 近年御物入相重り侯上,凶作等打続き,御手当御救筋莫大に及び候に付,追々御険
約の儀仰せ出され候得共, 天下の御備御手薄二之有り候ては相済まざる儀二思召し
候。之に依り,( ② ) の御例を以て上納米も仰せ付らるべく候得共, 当時不如意多
の儀,且凶作等ニて難渋の砲ニも候得ば, 御沙汰に及ばれず候。
( 13 )石の割合を以て,来成年より寅年迄五ヶ年の間, 面々領邑二囲穀いたし候様
·高壱万石ニ付
に仰せ出され候。
松1P
在方のもの身上相仕舞い,(① )人別ニ入候儀, 自今以後決して相成らず。
F
近年御府内江入込み, 裏店等借請け居り候者の内ニハ, 妻子等も之無く, 一期
住み同様のものも之有るべし。左様の類ハ早々村方江呼戻し申すべき事。
A