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現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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日本史 高校生

学校の日本史でこのプリントを貰ったのですが、空白に何が入るのかわからないので教えて欲しいです!

R AA CO 【律令国家の文化】 NO.15 (4) 国家仏教の展開 ① (1) 鎮護国家思想 政界・社会の動揺を仏教の思想で鎮める→国家仏教 a. (2聖武 天皇による大事業 国分寺建立の詔 (741) 国ごとに僧寺 尼寺の建立 大仏造立の詔 (743) →(3 開眼供養 (752 孝謙天皇) b. (4鑑真) 6度目の渡航で日本へ入り, 日本に戒律を伝える (754) 国家仏教の展開 c. 現世利益 仏教の日本社会への浸透 d. 16 神仏習合 〕思想 日本古来の神祇信仰と仏教信仰の融合 じょうじつ ほっそう くしゃ けごん ② 教義研究 16 南都六宗 〕 三論・成実・法相・倶舎・華厳律の各宗 ③ 社会事業(光明皇后悲田院(貧窮者孤児を収容) 施薬院(施薬治療施設)設置 (行基) 政府の弾圧の中, 民間布教 社会事業に尽力 (のち大仏造立に協力) (5) 天平の美術 新金岡市中 て ① 建築 〕法華堂・転害門・正倉院宝庫(校倉造) (10 唐招提寺金堂・講堂 がっこう ② 彫刻 a. 塑像 [9 日光・月光菩薩像 東大寺]法華堂(不空羂索観音像 b. [12 乾海 ]像[ ]法華堂不空羂索観音像[10]鑑真像・興福寺八部衆像 ③絵画 薬師寺 (13 吉祥天 らでんしたんのごげんびわ んくんろ しっこへい ④ 工芸 正倉院宝物 (螺鈿紫檀五絃琵琶・銀薫炉 漆胡瓶など) (14称徳恵 天皇の発願で制作 印刷した陀羅尼経を小塔に入れ, 十大寺に納める a. 4 律令国家の受容 (1) 平安遷都と蝦夷との戦い えみし ※桓武天皇の二大事業 軍事 (蝦夷征討) と造作 (平安京造営) だに 百万塔陀羅尼 現存最古の印刷物 ① 平安遷都 寺院勢力からの脱却, 人心の一新, 軍事・交通上の便 a. [15 長岡京 784年遷都→藤原種継の暗殺→造営中止 b. 平安京 (16 の建議で794年遷都 []像 正倉院鳥毛立女屏風 過去現在絵因果経 ※平安時代 (平安京遷都~鎌倉幕府成立) これはりのあざまろ ② 東北経営 伊治告麻呂の乱 (780) などの反乱→支配強化へ 797 征夷大将軍に (17坂上田村麻呂)を任命 802 [18 b. (26 胆沢城の構築、蝦夷の族長阿弖流為が帰順 鎮守府を [19 多賀城]から[18胆沢へ移す b. 兵制改革 [21 c. 班田制の励行6年1回 [22 ② 嵯峨天皇(在位809~823) [23 嵯峨天皇,蔵人所を設置し [24 * [25 7~9世紀頃の東北経営 城柵 国府 平安京遷都直後 ( 9世紀初期) T |奈良時代中期 (8世紀中頃) | 大化の改新 直後の 支配領域 (7世紀中頃) 2 羽 (708) (648) © BUON [浮足樹] (647) 後 □]の設置 国司の交代を監察し不正防止 解由状の審査 の制(792) 郡司の子弟などで組織 ] 年1回(一紀一班) (759) [秋田城] (733)。 出 百万塔陀羅尼 る (803) 志波城の設置 前線をさらに北上 (802) 陸奥 18 ③ 徳政相論 (805) 二大事業継続を主張する菅野真道と批判する藤原緒嗣の論争→二大事業は停止 りょうげのかん (2) 平安時代初期の政治改革 令外官の設置 (令の規定外の官職) ① 桓武天皇(在位 781~806) a. [20 (724) Man 鎮守府の移転 (19 |鎮守府の設置 伊治皆麻呂の乱 辺境の要地以外の軍団と兵士は廃止 雑搖を年60日 30日に軽減 公出挙の利率5割→3割 ちょう そ 〕 (810) 藤原藥子・仲成が平城太上天皇の重祚を策し失敗→式家没落 ]に藤原冬嗣ら任命→北家台頭の契機 ] 〕 (810) 天皇の機密事項を扱う 〕 (816) 治安維持, 訴訟・裁判 (六衛府・弾正台・刑部省等の権限を集中) 当テスト 僧氏 20

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法学 大学生・専門学校生・社会人

解答を教えていただきたいです。

問題 (1) Aは、Bから自動車を借りて、 使用していた。 ある日、Aは、この自動車のブレーキの 効きが悪く、このままでは事故になりかねないと考えて、 整備工場で修理してもらった。 CA また、Aは、この整備工場でカーナビの取り付けを勧められたため、Bに携帯で連絡を取 り、その了承を得て、 カーナビを取り付けてもらった。 Aは、一旦これらの費用を負担し たが、 後日、Bから支払ってもらうつもりでいた。 ところで、 実はこの自動車は、BがC から盗んだものであった。 被害届を出していたCは、警察からの連絡により、 現在Aがこ の自動車を使用していることを知った。 そこで、Cは、Aに対し、この自動車が盗まれた ものであることを告げて、その返還を迫った。これに対し、 Aは、Bから詳しい事情を聴 くまでは、 一存で返還することはできないとして、 任意に返還することを拒んだ。 なお、 Bは、この時点で行方をくらましており、 携帯にもでないため、 AはBと連絡を取ること ができなかった。 この場合において、次の①と②について、 法的理由を付けて論じなさい。 ①Cは、誰を相手取って、 返還請求訴訟を提起するのか、 また、 返還請求が認められた 場合、 返還費用はCと相手方のいずれが負担すべきか。 ②Cの返還請求が認められた場合、 Aの支払ったブレーキの修理費用やカーナビの取り 付け費用はどうなるか。 法的理由を付けて論じなさい。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題の解答を教えていただきたいです。

問題 (1) Aは、Bから自動車を借りて、 使用していた。 ある日、Aは、この自動車のブレーキの 効きが悪く、このままでは事故になりかねないと考えて、 整備工場で修理してもらった。 また、Aは、この整備工場でカーナビの取り付けを勧められたため、Bに携帯で連絡を取 り、その了承を得て、カーナビを取り付けてもらった。 Aは、一旦これらの費用を負担し たが、 後日、Bから支払ってもらうつもりでいた。ところで、実はこの自動車は、BがC から盗んだものであった。 被害届を出していたCは、 警察からの連絡により、 現在Aがこ の自動車を使用していることを知った。 そこで、Cは、Aに対し、この自動車が盗まれた ものであることを告げて、その返還を迫った。 これに対し、Aは、Bから詳しい事情を聴 くまでは、一存で返還することはできないとして、 任意に返還することを拒んだ。 なお、 Bは、この時点で行方をくらましており、携帯にもでないため、AはBと連絡を取ること ができなかった。 この場合において、次の①と②について、 法的理由を付けて論じなさい。 ①Cは、誰を相手取って、 返還請求訴訟を提起するのか、 また、 返還請求が認められた 場合、 返還費用はCと相手方のいずれが負担すべきか。 ②Cの返還請求が認められた場合、 Aの支払ったブレーキの修理費用やカーナビの取り 付け費用はどうなるか。 法的理由を付けて論じなさい。

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