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公民 中学生

なぜエが直接民主制なのですか? 私はウだと思いました。

に基づいて行われる。一方, 地方自治制度においては, 国民の直接的な政治参加は国政におけるより多く 国民は、国の政治のあり方を最終的に決める権限をもっている。しかし、 国民自らが直接一般的な数 策の決定にかかわる国政上の制度はなく、 直接民主制は一部の投票権に限られ, 実際の政治は間接民主制 5 次の文章を読み,あとの各間に答えよ。 国民自らが直接一般的な数 は、国の政治のあり方を最終的に決める権限をもっている。しかし、 とり入れられている。 地方公共団体の首長や議員は住民の直接選挙で選出されるほか、 首長の解勝かい 宝の解散などの直接請求権が住民に認められている。 近年は, 地域の課題に関して住民が自主的に働き。 ける例も増えており、 行われている。 また。 自然保護,高齢者の福祉, 女性や子どもの人権問題など様々な分野で住民運動 地域の重要な問題について、 住民投票によって住民全体の意見を明らかにしょ。 という動きも強まっている。 (問1] (1 国民自らが直接一般的な政策の決定にかかわる国政上の制度はなく,直接民主制は一部の投票権に 限られ、実際の政治は間接民主制に基づいて行われる。 とあるが, 直接民主制の仕組みとして当てはまるの は、次のア~エのうちではどれか。 ア 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し, 法律の範囲内で 条例を制定することができる。 イ 内閣総理大臣は、 国会議員の中から国会の議決で, これを指名する。 この指名は、 他のすべての案件に 先だって、これを行う。 ウ地方公共団体の議会の議員及び法律の定めるその他の更員は,その地方公共団体の住民が, 直接これを 選挙する。 エ 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し, そ の後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際さらに審査に付し, その後も同様とする。

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現代社会 高校生

この2枚のプリントの答えがわかりません! 自分でもがんばって解いてますが、 もし時間がある方がいれば協力お願いします!

地方自治 1 一定地域の住民を構成員として,国からその地域の自治権の行使を認められた公的団 体を何というか。 地方自治の本来のあり方, 根本原理を何というか。 地方公共団体が国から独立した権限をもち,自立した活動をおこなうことを何という 2 3 か。 地方の政治が住民の意思にもとづき,その手によってなされることを何というか。 5 住民から直接選挙される議義員で構成される, 県議会や市町村議会のことを何というか。 国の法の範囲で地方議会の議決によって定められた, 地方公共団体独自の「きまり」を 何というか。 7 著作『近代民主政治』の中で,「地方自治は民主主義の学校」 と述べたのは誰か。 8 本来は国がおこなうべき事務を, 地方公共団体に実施を任せている事務を何というか。 9 地方公共団体の本来的な事務,主体的におこなう事務を何というか。 10 国が法令にもとづいて地方公共団体に委託する事務を何というか。 11 地方自治法などの法を一括改正し, 2000年から施行された法律を何というか。 12 地方分権一括法の制定を契機に, 地方行政の効率的な行政の実現をめざしておこなわ れた市町村合併を年号をとって何というか。 13 地方公共団体が, 独自に賦課徴収する地方税などの地方財源を何というか。 14 地方公共団体に自主財源が少なく, 国の補助に依存している状態を何というか。 15 地方自治の本旨にもとづいて, 地方公共団体の組織および運営に関する事項を定めた 法律を何というか。 16 地域の間題を住民の手で解決するべく, 行政に働きかける活動を何というか。 17 住民の署名によって, 条例の制定 改廃を求めることができることを何というか。 18 地方議会の解散や地方公共団体の首長·議員の解職を求める制度を何というか。 19 憲法改正時の国民投票や地方特別法の住民投票のように, 住民の意思を政治に反映させ る制度を何というか。 4 6 5 地共国体他力館台の本当回体自治在用自治議会 条例ブライス 1 2 3 4 往形自治議会 6 7 8 9 10 肉キ止事防自治務検社事務 12 13 14 15 11 poち分様一括法 城の相併 地方交付能 国津知会処法目治法 17 18 19 16 作民投票 |リコール

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現代文 高校生

この文章に出てくる「筆者」というのが誰か分かりません…この文章を書いている杉田敦が自分のことを自ら筆者と名乗っているのでしょうか?

45 伝えるという意味では一種の代表機能を果たすと考えている。選挙や無作為(チュウシュツの世 5 論調査と異なり、デモなどは、一部の人びとが勝手に参加するものなので、全体の世論分布を反 映せず、したがって「代表性」がないという議論も根強いが、それなら、なぜ多くの国々で、街 頭デモによって政権が(選挙を通じてつくられた政権でさえも)倒れるのか。多数の人びとが参 加するデモが、民意を示す一つの重要な手段であることは、国際的に確立されている。 こうした筆者の議論に対して、代表制をそのように多元化すれば、政治の「スピード感」が失 われ、結果的には決定が遅延し、政治そのもののパフォーマンスが低下するという批判が寄せら、 れるかもしれない。図分功一郎と村上稔の討論「変革の可能性としての市民政治」で、国分は次 のように指摘している。「住民運動に反対する人は、日本は『間接民主主義』や「議会制民主主義」 というかたちで民意をくみとっているのだから、それ以外の手段を出してくるのはおかしいと言 さらに筆者は、制度化されていない、たとえば街頭でのデモのようなものも、人びとの意思を うんですね。驚くべきことに、学者でもそういうことを言う人がいます。 筆者自身は、経済や環境をめぐるグローバル化が大きな影響をもつ今日、決断主義的な政治の 枠組みをつくり出そうとしても、現状に合わず、事態の改善につながらないと考えている。それ よりは、右にもふれたように、より多元的なチャンネルを用意する方が、まだしも可能性がある と思う。その意味で、筆者:1鈴木の間題意識に共感するところが大きい。 ただし、何か良い枠組みをつくり出せば、万事うまく行くという見通しについては、筆者は 0 、かなり懐疑的である。実は制度改革論という点で、鈴木の考え方と政治改革論との間には、 一定の類似性が感じられる。むしろ筆者は、どんな制度によっても民意が完全には汲み尽くせな

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