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G
…家臣たちは, 自分勝手に他国の者と
縁組してはならない。
口(7) Gは,戦国時代に各地の戦国大名たちが領国を
支配するために定めたきまりで,合わせて
]と呼ばれる。
えんぐみ
いまがわ か なもくろく
(今川仮名自録一今川氏)
喧嘩をしたときは, 理由のいかんによら
けん か
この時代,戦国大名たちは平地に城をつくり,
しょばっ
ず,両方を処罰する。
ちょう そ か べもとちか
城下に家臣や商工業者たちを住まわせたことから,
]が形成された。
]令。農
か
(長宗我部元親百箇条一長宗我部氏)
各地にの[
口(8) Hは,豊臣秀吉が定めたOL
民による一接を防ぐため,刀などの武器をとり上
H
諸国の百姓が刀やわきざし,弓,やり、鉄砲
などの武器をもつことは,かたく禁止する。
不必要な武具をたくわえ,年貢などの税を
なかなか納めず,ついには一換を企てたりし
て領主に反抗する者は,もちろん処罰する。
ひゃくしょう
いっき
たいこう
げた。秀吉が行った[O ]や太閣検地により,武
士と農民の身分がはっきり区別される
]が進んだ。
ねんぐ
いっき (わだ
しょばっ
武士は、文武弓馬の道をもっぱら心がけよ。L(9
大名は、一年ごとに四月に江戸へ参勤せよ。
新しく城を築くことは固く禁止する。
Jo
軍が代わるたびに新しいものが出された。1635年
「は,江戸幕府が大名統制のために定めた
]。1615年に初めて出され,将
とくがわいえみつ
に徳川家光は②[
]の制度をつけ加
朝は早起きをし、 草を刈り,昼は田畑の
耕作にかかり,夜は縄をない, 俵をあみ,
何事にもそれぞれの仕事に念を入れてや
ること。
、酒·茶を買って飲まないこと。
、[d ]は……米を多く食いつぶさぬよ
たわら
えた。
なわ
Jは,江戸時代に出された命令である。[d]
にあてはまる語句は, ①[
のように[ d]の日常生活にまで細かく制限を加
口10)
]である。こ
え,農業に専念させようとしたのは,[d ]の納
めるの[
うにすること。
]が武士の生活を支えていたた
K
ばん きこうろん
めである。
おこ
ー、広ク会議ヲ興シ方機公論二決スペシ
1) Kは, 1868年,天皇が神にちかうという形で発
表された[
本方針を示したものである。
しょう か
いつ
さかん けいりん
う
上下心ラーニシテ盛二経輪ヲ行フヘシ
と、げ
]。明治新政府の基
かん ぶいっとしょみん
いた
までおのおのそのこにろざし
管武一途庶民二至ル迄各其志ヲ遂ケ
人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス
じんしん
さず
口12) Lは, 1889年,天皇が国民に授けるという形で
発布されたの[
中心となり,の[
ばんせいいっけい
これ
L
第一条 大日本帝国ハ方世一系ノ天皇之ヲ
いとうひろぶみ
)。伊藤博文が
]の憲法を参考に作成
統治ス
おか べ
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所二従
ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
とうすい
された。
しんみん
ほうりつ
M
6. 日本国民をあざむきだまし, 世界征服の
口13) M は, 1945年 7月に連合国が発表した
挙に出た過誤を犯した者の権力および勢
力は、永久に除去されなければならない。
]と呼ばれるもの。同年8月,
こうふく
日本はこれを受け入れ, 無条件降伏した。その後,
連合国軍の日本における占領政策の基本方針とも
なった。
げん
10. いっさいの戦争犯罪人に対しては, 厳
じゅう
しょばっ
重な処罰が加えられる。
(以下略)