A
ほんきょ
あさくらやかた
本拠である朝倉館の
ほか、国内に城を構え
てはならない。
あさくらたかかげじょうじょう
(朝倉孝景条々 )
けんかをした者は,
いかなる理由による者
しょぼつ
でも処罰する。
こうしゅうはっとのしだい
(甲州法度之次第)
B
しちい
領地の質入れや売買は,
御家人の生活が苦しくな
るもとなので,今後は禁
止する。 ・・・御家人以外の
武士や庶民が御家人から
買った土地については,
売買後の年数に関わりな
く, 返さなければならない。
しょみん
C
ひゃくしょう
諸国の百姓が刀やわきざし, 弓,
やり鉄砲,そのほかの武具など
を持つことは、かたく禁止する。
不必要な武具をたくわえ, 年貢そ
の他の税をなかなか納めず, つい
には一揆をくわだてたりして, 領
主に対してよからぬ行為 をする者
は、もちろん処罰する。
しょぱつ
D
諸国の守護の職
務は,頼朝公の時
代に定められたよ
う に、京都の御 所
の警備と、謀反や
むほん
殺人などの犯罪人
の取
りしまりに限
る。