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法学 大学生・専門学校生・社会人

看聞日記の書き下し文を教えてください。

廿四日、雨降大風吹、人屋破損、法安寺御祈始参勲、読仁王経、抑聞、仙洞此間女房 新参、娘二殿妹、是北山院祗候、女院崩之間仙洞参、室町殿為御媒始御同道、 看聞日記 二 (日野康子) 万疋御宮笥御持参、刷行粧参云々、仙洞時宜快然御賞翫甚云々、二位殿心中者定鬱 憤歟´」 (日野西資国) (吹きて人 破損 安寺御祈始 * 廿六日、晴、瑛侍者参、用健来臨、有盃酌、彼御沙汰也、入風呂如例、 (周乾) (田向経良息) 廿七日、雪降風吹、台所男共・寿蔵主・善基等会合、有酒宴之興、 (栄仁親王王子) 廿八日、晴、雪時々降、連歌会始張行、人数例式也、聊出懸物、一献聊刷之、月次、 予頭始之、 廿九日、雪降、祐誉僧都参賀、一献持参、退出以後指月行、雪眺望有云捨、坊主新 (浄金剛院) 命也、初而正看、小時帰了、椎野殿来臨、御宮笥又有盃酌、終日一献酩酊了、指月 坊主参、只今礼云々、 (栄仁親王王子) 〔閏正月〕 (足利義持) 閏正月一日、晴、夜雪降、抑二月為閏月、先例二月閏月不吉云々、仍暦博士・陰陽道 (日野西資国女) 正月=勘成云々、邂逅之例歟、自公方被触洛中、正月之儀不相替云々、廊局行、 事三位張行責出了、比興事也、 有一献、禅啓有申沙汰之子細、先日禅啓沈酔至極之間、不浄在所”落入云々、其灑 二日、雪降、庭田へ行、女中・三位以下皆参、有一献及酒盛 供の事を 三日、晴、有盃酌、塔頭御寮申沙汰也、三ヶ日不慮酒宴祝着了、 ( 浄金剛院) 六日、晴、重有朝臣出京、帰参語世事、宝幢寺供養事、天下地万事、公武経営此事也、 可有随兵云々、室町殿寺家へ御出、諸家悉可扈従申云々、其行路椎野門前也、得便 (正親町三条公雅) 宜之間推参、見物事椎野申談、不可有子細云々、但三条新大納言宿〃申請云々、然ハ (東坊城) 同宿如何、自他難儀瞰、抑細良卿知行六条郷蟲、日野大納言入道申賜院宣云々、 放云々、殿下渡領也、関白九条 被返付云々、就出仕諸 此事自去年有沙汰、遂以飛行、尤不便事也、但最少所也、少納言長政門一 風呂 連歌会 終日酒宴 二月が聞 なるか 語る BEHARK の地を 投収さる SANES 所価を召し たる (田向 恵方 来十三日可有任大臣節会云々」 小島俊幸 七日、晴、前線宰相参、今春 応永二十七年閏正月 -12-

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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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