をもつアロイセン跡なこ
国憲法(明治憲法) を制定したそれは天皇が定める歓定憲法去であり、
*1
きんてい
10
→p.209
おか愛式のとを Tという。
大皇が統治権をもち,天皇の地位は「神聖ニシテ侵スへカラス」とされ
→T
とうすいけん
に(大皇主権)。 軍隊の指揮命令権(統帥権)は、議会や内閣も関与でき
ない天皇の大権として運用された(統帥権の独立)。国民の権利は,
しんみん
はん い
「臣民ノ権利」として, 「法律ノ範囲内」で認められるに過ぎず, 基本的
りゅう ほ
入権として保障されるものではなかった(法律の留保)。 この憲法は、
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そな
立憲主義の外見を備えていたが、実質的には絶対主義的な色彩の濃
→p.73
ものであった(外見的立憲主義)。
みたいな