特別児童扶養手当は、障害のある方を養育している方に支給される手当のことで、障害児福祉手当と特別障害者手当は、障害者本人に支給される手当のこと。
以上が3点の違いです!
質問者さんの質問の意図と違っていたらごめんなさい!
特別児童扶養手当は、障害のある方を養育している方に支給される手当のことで、障害児福祉手当と特別障害者手当は、障害者本人に支給される手当のこと。
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