再婚禁止期間の法律とは別に、離婚後300日以内に産まれた子どもは前の夫の子と推定する法律があります。そのために100日を設け子どもの戸籍をはっきりさせるという目的です。
第733条では「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」は、再婚禁止期間を適用しないと記述されているため、男女で違いが出るのは妥当だと考えられます。
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再婚禁止期間の法律とは別に、離婚後300日以内に産まれた子どもは前の夫の子と推定する法律があります。そのために100日を設け子どもの戸籍をはっきりさせるという目的です。
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詳しくありがとうございます🙇♀️