回答
違いは、
領事裁判権は不平等条約と言われる日米修好通商条約で認められた治外法権の1つです。
まとめると、治外法権の中に領事裁判権があるということ(違い)です。
追加
治外法権という特別な権利の中に領事裁判権も含まれている。ということです
またまた追加
なので、どちらでもいいということになります。
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違いは、
領事裁判権は不平等条約と言われる日米修好通商条約で認められた治外法権の1つです。
まとめると、治外法権の中に領事裁判権があるということ(違い)です。
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治外法権という特別な権利の中に領事裁判権も含まれている。ということです
またまた追加
なので、どちらでもいいということになります。
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追記
わいの場合は領事裁判権で習ったので、そっちで書いた!!