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No. Date. 6.5 木 社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 P2321犯罪統計資料 警察庁の統計では、刑法犯を「凶悪犯」、「粗暴犯」、「窃盗犯」 「知能犯」、「風俗犯」、「その他の刑法犯」の6種に分類している。 2.令和6年版犯罪白書 新型コロナウイルス感染症による行動制限の影響を受け、刑法犯認知件数 は減少していたが、2022(令和4)年、20年ぶりに増加に転じ、2023(令和5)年は さらに増加した。うち窃盗が全体の7割近くを占めた。 検挙者のうち再犯した者の割合を示す再犯者率は、47.0%であった。 再犯者率は近年減少傾向にあるが、2023令和5)年には増加に転じた。 3.再犯の防止等の推進に関する法律 ○計画 ○政府は、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(再犯防止推進 計画)を策定する(閣議決定)。 ○都道府県及び市町村は再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止 推進計画を定める(努力義務)。 1. 刑法の基本原理 犯罪として処罰するためには、何を犯罪とし、これをいかに処罰するかをあらかじめ 法律により明確に定めておかなければならない。これを罪刑法定主義という。 2.犯罪の成立要件 正当防衛や緊急避難が認められると、本来違法行為となる行為でも罪に 問われない可能性がある。また、法令や正当な業務による行為は、罰しない。 -KB36AT 7 mm ruled 31 Fran
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No. Date 67.土 社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 P233 3. 刑事事件(犯罪) 0 刑法犯罪と特別法犯に大別される。 ○刑事事件の流れ、刑事手続は、捜査の開始から逮捕、起訴、裁判 という流れをたどる。 ○微罪処分比較的軽微罪を犯した場合に、警罪段階で事件を終了 させる処分。検察官に送致せず、警察だけで事件を処理する。 略式手続 検察官 請求により、簡易裁判所が公判手続を経ずに 審査する裁判手続。事実が明白で簡易な自白事件で、100万円以下の罰金 または科料に相当する事件が対象である。 生保護の内容と関連施設 P234 ・更生保護制度 警察、検察、裁判、矯正と並んで刑事司法の一角を 担う制度である。犯罪者に対する処遇のうち、矯正が「施設での処遇」 であるのに対し、更生保護制度は「社会内処遇」にあたる。 ○甦生保護の内容 保護観察 応急救護等及び更生緊急保護 ○仮釈放・少年院からの仮退院等の生活環境の調整、恩赦 ・犯罪予防活動がある。更生保護行政は、法務省がつかさどる。 2. 少年法 少年法は、非行のある少年に対して性格の矯正、環境の調整に 関する保護処分を行い、少年の刑事事件について特別の措置を 講ずる。 ○触法少年 児童福祉法の措置が優先される。児童自立支援 施設などへの入所措置がなされることもある。 ○農犯少年 14歳未満では児童福祉法上の措置が優先され、1歳 以上18歳未満では児童福祉法上の措置が家庭裁判所へ送致 される。18歳 19歳の特定少年は、犯を理由とする保護処分は 行われない。
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社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 O No. Date 8・5火 P235 犯罪性 14歳以上で罪を犯した少年。罪質及び、情状に照らして 刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致の決定をする。 ○刑事処分可能年齢14歳以上。2000(平成12)年の少年法改正により、 刑事処分が可能となる年齢が16歳から15歳に引き下げられた。 14歳未満の者の行為は、一律に責任能力に欠けるものとされており、犯罪は 成立しない。18歳以上であれば死刑が言い渡されることもある。14~17歳 の場合、少年の刑事事件における死刑では、無期刑を科すことになる。 ○特定少年成年年齢の引き下げに合わせて少年法などが改正され、 18歳と19歳は、引き続き保護の対象とする一方、特定少年と位置づけ られる。逆送対象事件の拡大など、17歳以下の少年とは異なる特例が定め られる。起訴されると実名で報道できる。 ○家庭裁判所送致 原則、全送致主義をとる。犯罪の嫌疑がある少年を、 警察官、検察官は、必ず家庭裁判所へ送致することが義務付けられている (烽法)。 の簡易送手続非行事実が軽微で、要保護性の低い少年のうち、条件を 満たした事件は、簡単な手続きで一括して家庭裁判所に送致することがある。 a P236 家庭裁判所の保護処分①少年院送致(矯正教育)、②保護観察 ③児童自立支援施設等送致がある。 ○検察官送致 ○1歳以上の少年については、保護処分よりも刑事裁判によって 処罰するのが相当と判断された場合には、事件を検察官に送致 (逆送)することがある。 ○16歳以上の少年が故意に被害者をみてさせた場合には、原則として 事件を検察官に送致(逓送)しなければならない。(検) KOKUYO LOOSE-LEAF 036AT 7mm ruled x31 lince
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No. Date 86 水 社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 ○検察官は、家庭裁判所から検察官が送致された場合、原則として、 少年を地方裁判所か、簡易裁判所に起訴しなければならない。 P237 1.保護観察官・保護司・地方更生保護委員会 ○保護観察官 保護観察官は更生保護法に基づき、難保護に関する 専門的な知識をもち、保護観察の実施などにあたる国家公務員である。 保護観察所のほか地方更生保護委員会に勤務する。 ◎保護司 保護司は保護司法及び更生保護法に基づき、法務大臣から 委嘱属を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)。 社会的信望を有する者等から任用され、資格は特に規定されていない。 ◎保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動において、保護観察官で 十分でないところを補う。 ○地方更生保護委員会または保護観察所長の指揮監督を受ける。 ○更生保護サポートセンター全国に886ある保護区ごとに設置。保護司の処遇活動 の支援、関係機関・団体との連携、犯罪・非行の予防活動情報提供などを 行い、保護司会の事務運営にあたる。 ○BBS (Big Brothers and Sisters Movement)姉のような身近な存在として 接しながら、少年が自分自身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援する。 青年ボランティア団体の 2.甦生保護施設 保護観察に付されている者や更生緊急保護対象者に対して、食事や宿泊の提供、 就職援助や生活指導を行う。
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No 社会福祉対策(web講座) 9刑事司法と福祉 Dato 8.6* 3.家庭裁判所 非行少年に対する調査・審判を行い、非行事実の有無に ついて判断し、再非行防止の観点から適切な処遇を決定する。 ○適当と認める保護処分(少年院送致、保護観察、児童自立支援施設 ・児童養護施設送致)に付するほか、犯行時14歳以上の少年に係る禁錮 ぎょうじょう 以上の刑に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるときは、検察官に送致 (逆送)する。 ○家庭裁判所調査官は少年、保護者等の行状、経歴等について医学、心理学、 教育学、社会学等の専門知識を活用して調査を行う。 P238 1,保護観察の対象者とその内容 保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所の 保護観察官と保護司が協働して、指導監督と補導援護を行う ・保護観察対象者・保護観察処分少性院仮退院者 ○刑事施設仮釈放者保護観察付執行猶予者である。 じゅんしゅ 保護観察の対象者は、一般遵守事項と特別遵守事項を守らなければ ならない。守らない場合は不良措置(仮釈放者に対する仮釈放の取消し、 保護観察付執行猶予者に対する刑の執行猶予の言渡しの取消しなど)が とられることがある。逆に、確実に改善更生できると認められれば良好措置 (保護観察付執行猶予者に対する保護を仮に解除する仮解除など) がとられることがある。 P2401、生活環境の調整の流れ 生活環境の調整は、更生保護法に基づき、対象者の釈放後の住居や就業先など の帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えること によって、円滑な社会復帰を目指すものである。 ○対象者 矯正施設内容中の者だけでなく、保護観察中(保護観察付執行 猶予者を含む)の者、更生緊急保護を受けている者などにも行なわれる。 「KOKUYO LOOSE-LEAF
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No. Date 8・24日 社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 1.仮釈放の対象者 仮釈放とは、矯正施設に収容されている者を、収容期間満了前に仮に 施設から釈放して社会内での更生の機会を与え、円滑な社会復帰を [図ることを目的とした制度である。 ○対象者 ①刑事施設等からの仮釈放(刑法)、②少年院からの仮退院(更生保護) ③拘留場からの仮出場(刑法)があり、仮釈放・仮退院期間中は保護 観察に付される。 P242 1.更生緊急保護の概要 実刑を終え社会に出たものの身寄りがなく、助や保護が必要な場合に、 保護観察所長の判断で食事の給与などを行っている。 ○対象者 刑の執行を終えた者だけなく、仮釈放を終えた者、恩赦 により刑の執行を免除された者も対象になる。 P2431.医療観察制度の対象者 「バネ震災等の状態で重大な害行為を行った者の医療及び観察等に 関する法律(医療観察法)」に基づき、心神喪失などの状態で重大な他害行為 を行った者を対象に、継続的な皮療、観察、指導により、病状の改善と同様 の行為の再発の防止を図り、社会復帰を目指す制度である。 2.社会復帰調整官 ○社会復帰調整官の役割 社会復帰調整官には、医療観察法に基づき、 保護観察所に置かれる。精神保健福祉などに関する専門的知識 を活かし、地方裁判所の審判では「生活環境の調査」、入院処遇 では「生活環境の調整」、地域社会の処遇では「精神保健観察」 の業務を行う。始まりから終わりまで関与するコーディネーター役である。 ○任用資格 精神保健福祉士のほか、精神障害者の保健・福祉に高い 専門的知識のある社会福祉士、保健師、作業療法士などから使用される。
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社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 3. 審判の手続きと処遇内容 No Dale 826 火 ○審判の流れ 検察官から地方裁判所に申立てがなされると、精神鑑 定とともに、裁判官と精神保健審判員からなる合議体による審判で 本制度による処遇の要否と内容の決定が行われる。 ○処遇 審判の結果、通院の決定を受けた者や退院を許可された者については、 保護観察所の処遇実施計画に基づいて、原則と13年間、指定通院 医療機関(指定は厚生労働大臣)による医療を受ける。同時に、保護観察所が 地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇(精神 保健観察)が進められる。 P245 1,犯罪被害者等基本法(2004(平成16)年) Q 政府犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る ため、犯罪被害者等基本計画を定めなければならない。 ○基本的政策 相談や情報の提供、②損害賠償の請求に関する 援助、③給付金の支給に係る制度の充実、④保健医療サービスや福祉 サービスの提供、⑤二次的被害防止や安全確保、⑥居住や雇用の 安定、②刑事に関する手続きへの参加の機会を拡充するための制度の 整備などである。 2.犯罪被害者等支援 更生保護における犯罪被害者等に対する施策は、①仮釈放・仮退院 審理での意見等聴取制度、②裁判や更生保護に関する情報提供を行う 被害者等通知制度、③犯罪被害者等に対する相談・支援がある。
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827 火 社会福祉士対策(web講座) 9刑事司法と福祉 ○心情等伝達制度 制度利用を希望した犯罪被害者等から、心情、状況、加害者の生活や 行動に関する意見を聴取した上で、保護観察を受けている加害者空別の 機会に呼び出して、聴取した心情等を伝達する。 P246 ○被害者支援員制度 全国の地方検察庁に配置され、被害者や遺族など、犯罪被害者への 相談等を行う。被害者からの様々な相談への対応、法廷への 案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返 などの各種 手続などの支援のほか、生活面、経済面等の支援を行う関係機関 や団体等の紹介等も行う。 ○被害者支援センター 犯罪や交通事故などの被害者やその家族・遺族を対象に、電話相談 や面接相談を通じて支援する。 3.犯罪被害者支援法 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する 法律。犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、 国が犯罪被害者等給付金を支給し、支援する。法律面で サポートするため、弁護士の活動費を公費負担する犯罪被害者等 支援弁護士制度が3025(令和7)年に導入される予定である。 4.ストーカー規制法 「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」をくりかえすストーカー 行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害者を守る 法律である(2000(平成12)年施行)。 同一の者に対し「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を くりかえして行うことを「ストーカー行為」と規定している。
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