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【司法権】三権分立と日本の政治制度③

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スクールIE

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三権分立と日本の政治制度③【司法権】
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ノートテキスト

ページ1:

三権分立とは
国家の政治権力を立法権、行政権、
司法権に分け、権力の乱用を防ぎ、
国民の権利・自由をできる限り保障
しようとするしくみ。
このノートでは、司法権を担う裁判
所についてまとめました。

ページ2:

司法権の独立
日本国憲法は、 司法の公正化をはか
るため、司法権の独立を明確に規定
した。
○司法権の独立
①裁判所の独立
②裁判官の独立

ページ3:

司法権の行使
~裁判所の独立編~
司法権はすべて司法裁判所(法の
支配に服する通常の裁判所)に属し
(第76条1項)、 どのような事項も
通常の裁判所で裁判する。
•
特別裁判所(明治憲法の下に存在した
軍法会議、行政裁判所、皇室裁判所
など)の設置を禁止(第76条2項)。
ただし、議員資格訴訟の裁判や
罷免の訴追を受けた裁判官の
弾劾裁判など憲法が認める
例外もあるので注意。

ページ4:

司法権の行使
~裁判所の独立編~
・行政機関の終審としての裁判を禁
止(第76条2項)、行政機関の審
判に不服があれば通常の裁判所によ
る裁判を受けられることを保障し
た。 終審:最終の審理。また、その裁判所。
•
・最高裁判所に、 国会の干渉を受け
ずに訴訟手続きや内部規律を定める
ことができる規則制定権を認めた
(第77条1項)

ページ5:

司法権の行使
~裁判官の独立編~
憲法は「すべての裁判官は、
その良心に従ひ独立してその職権を
行ひ、この憲法及び法律にのみ
拘束される。」(第76条3項)
と規定し、個々の裁判官が
他から干渉を受けずに
独立して職権を行使できることを
保障している。
この干渉には上席の裁判官など、
裁判所内部からの干渉も含まれる。

ページ6:

司法権の行使
~裁判官の独立編~
○裁判官の身分保障
行政機関による裁判官の懲戒処分は
禁止されている(第78条)
.
定期に相当額の報酬が
保証されている
(第79条6項・第80条2項)
●
在任中の報酬の減額は
禁止されている
(第79条6項・第80条2項)

ページ7:

司法権の行使
~裁判官の独立編~
○裁判官の身分保障の例外
裁判により、 「心身の故障」 のた
め職務を執ることができないと決定
された場合(第78条)
・公の弾劾 (国会による弾劾裁判)
による場合(第78条)
●
最高裁判所の国民審査による場合
(第79条2項・3項)
最高裁判所の裁判官は任命後初の衆議院
総選挙の投票日と、この日から10年過ぎた
後の初の衆議院総選挙の投票日に国民審査を
受け、投票者の過半数がやめさせたいという
意思の投票をすると、 罷免されます。

ページ8:

裁判官と裁判制度
○裁判官の任命形式
・最高裁判所長官
内閣の指名に基づき、 天皇が任命
(第6条)
・最高裁判所の長官以外の裁判官
内閣が任命し(第79条1項)
天皇が認証する (第7条)
・下級裁判所の裁判官
最高裁判所が指名した者の名簿の中から
内閣が任命する (第80条1項)
任期は10年で再任できる(第80条1項)

ページ9:

裁判官と裁判制度
○裁判所の種類
最高裁判所(最高裁)を頂点に、
高等裁判所が全国に8ヶ所、
各地に特定の地域を所管する地方裁判所・
家庭に関する審判や少年審判をおこなう
家庭裁判所がある。
最高裁判所以外をまとめて下級裁判所と
呼ぶ。
なお、特許権や実用新案権などの
知的財産権に関する訴訟を専門的に
扱う裁判所として、2005年に知的財産
東京裁判所が発足した。
(東京高等裁判所の特別支部という位置付け)

ページ10:

裁判官と裁判制度
○裁判の回数
裁判は3回まで受けることができる
(三審制)
裁判の結果に納得できず、上の裁判所に
不服を申し立て、 裁判の変更または取消を
求めることを上訴という。
1)第一裁判所の判決に対し上訴する
ことを控訴という。
2)第二裁判所の判決に対し上訴する
ことを上告という。
3) 下級裁判所の決定 ・ 命令に上訴す
ることを抗告という。
なお、例外的に判決確定後に裁判を
やり直す再審がある。

ページ11:

日本の国民の司法参加
以前からある制度
•
裁判の監視 (傍聴)
・最高裁判所裁判官への国民審査
近年追加された制度
•
裁判員制度
地方裁判所で行われている、重大な
刑事裁判に一般の国民が参加し、
被告人が有罪か無罪か、 有罪の場合は
どのような刑にするかを裁判官と一緒に
決める制度。裁判官は無作為に選ばれる。
検察審査会による強制起訴制度
検察官が「起訴の必要なし」と判断した
事件について、 検察審査会が審議し、
必要と判断されれば強制的に起訴できる。
※検察審査会:
一審査会につき, くじで選ばれた11人の国民により
構成される。

ページ12:

違憲法令審査権
憲法第81条は、 「最高裁判所は、
切の法律、命令、規則又は処分が憲
法に適合するかしないかを決定する
権限を有する終審裁判所である」と
規定し、すべての裁判所に違憲法令
審査権を認め、 最高裁判所がその最
終判断を下すことを宣言している。
このため、 最高裁判所は
「憲法の番人」と言われている。
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