✨ Jawaban Terbaik ✨
第1条ですね。
これは土地を買った人(買主)が御家人ならば、御成敗式目にあるようにたとえ御下文が無くても20年以上実効支配していたらその土地は実効支配している人のものになる、つまり買主のものという慣習があったので20年を経っていたら返さなくてもいいと言っています。
何故20年なのかは年紀法が理由です。
次に買主が非御家人あるいは凡下の輩=借上だった場合です。この場合はたとえ買い取った土地を20年以上彼らが実効支配していてもその土地は売主(御家人)のものだから返しなさいと言っています。
救済対象は御家人だけです!!手厚い対応をされたのはむしろ御家人の方なんです。
大事なので二回言います。
永仁の徳政令は"御家人"救済が目的なんですよ〜。
よく分かりました!
永仁の徳政令を間違えて解釈していたようです
御丁寧な回答ありがとうございました