✨ Jawaban Terbaik ✨
問題が「選挙権という国民固有の権利の保障の本質」にかかわるからこの判決は明確に14条違反(平等権侵害)を根拠としてはいません。
この裁判では、在外国民と在国内国民との区別は「人種・性別等による不合理な差別(14条型)」というより、「そもそも憲法が保障している選挙権を不当に制約している(15条・43条型)」と捉えるべきだ、と判断されました!
学説上は「14条違反とも評価し得る」との議論も存在するらしいですよ!
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この裁判では、在外国民と在国内国民との区別は「人種・性別等による不合理な差別(14条型)」というより、「そもそも憲法が保障している選挙権を不当に制約している(15条・43条型)」と捉えるべきだ、と判断されました!
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