Political economics
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この問題答え3らしいんですけど、自衛権の行使のための戦力は禁止していないんじゃないんですか?
よくわかりません教えてください🙇🏻‍♀️՞

本国 ①について、生徒たちのグループは、戦争放棄などを定めた日 第9条にはさまざまな解釈があり、自衛隊についての考え方も分かれてい ることを知った。そこで、それらの見解を四つに分類して、次の表にまとめた。 間6 中のアーエの見解のうち、日本政府の見解に当てはまるものはどれか。最も 適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。 27 日本国憲法第9条についての見解 イ I 解 自衛権の行使 第9条第1項 まで放棄して 自衛権の行使は放棄していない の解釈 いる 第9条第2項 一切の戦力の保持を禁止している の解釈 の保持は禁止 していない のための戦力 自衛権の行使 自衛隊と 自衛隊は戦力にあたる 戦力の関係 自衛隊の 自衛隊は戦力にあたらない 違憲 合憲 合憲性 第9条① 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解 決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため, 陸海空軍その他の戦力は,これを保持し ない。国の交戦権は,これを認めない。 ① ア ② イ ③ウ ④エ

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これ多分文章があってそこの文に下線が引かれててそこの語句からの問題なのでは?と私は考えますどうでしょうか?
これはそうしないと今の政府の見解と吉田内閣の時つまり憲法が出来時では解釈の仕方が少し異なります
なので吉田内閣の話が出来てたら答えの3になると思います 今の政府の見解ではぽちゃこさんの答えが正解になるのではと思いますが多分どこかの入試問題だったり参考書の問題だと思うので多分吉田内閣ら辺の話が下線部①あたりに出てると思うので多分3が正解になると思います

きみきみ

もしくは憲法が出来た時の話が出てたりしませんか?

きみきみ

最初のやつ吉田内閣の話ができてたらではなく出てきていたらです

ぽちゃこ

ありがとうございます!そうかもしれないです、、
今この問題手元になくて、返ってきたら見ます!

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“戦力”の定義がややこしいですが、政府公式見解として「自衛のため必要な最小限度を超えるもの」として政府は認識しています。つまり公式サイトに載っている例を挙げるならばICBM(大陸間弾道ミサイル)や、攻撃型空母などの明確に相手国を攻撃するための兵器などは“戦力”として認定しており、保有することは一切認めていません。

ですから政府公式見解を文字にすると以下の通りになります。
・我が国は侵略戦争を放棄しているが、国として国民の権利を保持する為の自衛権の放棄はしていない
・9条第2項において“保持しない”とされる戦力は「自衛のため必要な最小限度を超えるもの」であり、自衛隊はそれには当たらない
・よって憲法9条においても自衛隊は合憲

ぽちゃこ

なるほど!!ありがとうございます!!

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