✨ Jawaban Terbaik ✨
恐らく、判例変更されたかと言うよりかは、別物の判例として考えた方が良いのではないでしょうか。
と思うけど🤔
表現行為による名誉毀損・プライバシー侵害を
①不法行為の要件として考えた判例
②差止めの要件として考えた判例
ただ、効果は違いますが両判決は人格権の侵害という場面は変わりなく、差止の場合と単純な不法行為の場合でなぜプライバシー権と名誉権を区別するのかしないのかという違いが生じたかについて何か知っていますか?
そこまで考えたことは無かったなぁ🤔
そういえば、この問題は解決しましたか?もし、進捗など何か分かったら、教えてくれださい。楽しみにしてます(*^^*)
結局結論は出ていませんね。
ぃ今思うと、ボン蔵さんの考えのように全く別物の判例と取るのが一番妥当かなと思いました。
また、石に泳ぐ魚事件自体単に控訴審の引用をしているだけで、最高裁自体がこの基準を立てたわけではないと言うのも特徴な気がします。
いずれにせよ差し止めの事案は北方ジャーナルと石に泳ぐ魚事件、損害賠償の場合は長良川推知報道を使うのほうがいいような気がします。
それは石に泳ぐ魚事件は差止めについての事件で、長良川推知報道事件は単純な不法行為だからということなのでしょうか