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41条後段の「唯一の立法機関」の意味の一つは、国会単独立法の原則であり、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、許されないという原則である。

マルですかバツですか??

Answers

これはバツな気がします。
唯一の立法機関とは実は二つの意味があります。

まず一つ目は国会中心立法です。

国会による立法以外の実質的な意味の立法は憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないという原則です。
この原則は最終的に立法する権利が国会しかないというように言い換えられます。

二つ目は今回の問題にある国会単独立法です。

これは国会にかかわる場合に国会以外にかかわる機関が原則的にないという意味です。
これは、国会が、立法をする過程にどの機関も関与しないという意味です。(この点で内閣が提出する法案の合憲性が問題となります。)

今回は国会中心立法を行っているためバツです。

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