Political economics
SMA
➀の問題(明治憲法下では三権分立が規定されており、立法権は帝国議会に行政権は内閣に、司法権は裁判所に、それぞれ属していた)は×ですか○ですか?
問5. 次の文章を読み、正しければ○を、誤っていれば×で答えよ。
① 明治憲法下では三権分立が規定されており、立法権は帝国議会に、行政権は内閣に、司法権は裁
判所に、それぞれ属していた。 ○
② 日本国憲法において、天皇は国政に関する機能をもたず、 儀礼的・形式的な国事行為のみをおこ
なっている。
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