Political economics
SMA

➀の問題(明治憲法下では三権分立が規定されており、立法権は帝国議会に行政権は内閣に、司法権は裁判所に、それぞれ属していた)は×ですか○ですか?

問5. 次の文章を読み、正しければ○を、誤っていれば×で答えよ。 ① 明治憲法下では三権分立が規定されており、立法権は帝国議会に、行政権は内閣に、司法権は裁 判所に、それぞれ属していた。 ○ ② 日本国憲法において、天皇は国政に関する機能をもたず、 儀礼的・形式的な国事行為のみをおこ なっている。
三権分立 規定 明治憲法

Answers

No answer yet

Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?