✨ Jawaban Terbaik ✨
結論から言いますと認められました。
「本採用拒否の合憲」
それぞれ言葉を分解して考えてみましょう。
本採用拒否→正式に雇うをこと拒否すること
合憲→憲法の趣旨にかなっている。憲法に違反していない。
簡単に言えば「採用を拒否しても憲法に違反したことにはならないよ」ということです。
〜理由〜
企業側にも「採用の自由」というものがあります。
そして、そもそも思想・良心の自由(第19条)とは国(または地方公共団体)と個人の間での規律なので、今回のような企業と個人の間では適用されないからです。
いえいえ、お力になれたのならば良かったです。
難しい言葉が多いですが、引き続き頑張ってください💪
ありがとうございます!
はい!頑張ります🔥
ありがとうございます!とても分かりやすかったです!"企業と個人の間では適用されない"←覚えておきます✍️