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ノートテキスト

ページ1:

④特定販売
→その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外
の場にいる者に対する一般用医薬品又は薬局
販売医薬品(毒素及び創菜であるものを除く)の
販売又は授与を「特定販兄」という
→当該薬局又は店舗に貯蔵又は陳列している
一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品
販売、授与する
インターネットを利用して特定販売を行うことについて
広告をするとき、ホームページに見やすく必ずし
なければならない情報
許可の区分
→開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項
→管理者の氏名
→勤務している薬剤師又は登録販売者の氏名及び
担当業務
→取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
→店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
→要指導医薬品の陳列に関する解説
→薬局又は店舗の主要な外観の写真
→
→
一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
特定販売を行う一般用医薬品の使用期限
※その他広告のルール
→都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧
T
できる
ホームページでなければならない
広告は区分ごとに表示しなければならない