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ノートテキスト

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2.一般用医薬品・要指導医薬品・医療用医薬品
①医薬品の分類
般用医薬品
→ 医薬品のうち
その効能及び効果において
人体に対する作用が著しくないものであって、
薬剤師その他の医薬関係者から提供された
情報に基づく需要者の選択により使用される
ことが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)
要指導医薬品
その
→「その効能及び効果において人体に対する作用が
著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から
提供された情報に基づく需要者の選択により
使用されることが目的とされるものであり、かつ、
適正な使用のために薬剤師の対面による
情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が
行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が
薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」
医療用医薬品
→「医師若しくは歯科医師によって使用され、
又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって
目的として供給されるもの」
一般用医薬品・要指導医薬品→ドラストで売られてるやつ
→あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって
効果を期待するもの。一般の生活者が判断できる症状
で示されている。医師等の診療によらなければ
一般に治療が期待できない疾患に対する効能効果は
認められていない。注射等の侵頼性の高い使用方法と
しては用いられていない。検体の採取に身体への直接の
リスクを伴うものは認められていない。

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医療用医薬品
→医師又は歯科医師が診察をして患者の容態に合わせて
処方量を決めて交付するもの
効能効果・・・診断疾患名で示されてる
製薬企業
一般用
薬局)
一般用
医療用
卸売販売業者
一般用
店舗販売業者
消費者
一般用
↓
要指導
(ドラスト)
要指導
仲介業者的な
一般用
一般用
配置販売業者
6
経年変化が起こりにくいもののみ