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ノートテキスト

ページ1:

<リスク区分に応じた陳列)
①薬局及び店舗販売業における陳列
→医薬品を他の物と区別して貯蔵、陳列しなければいけない
→第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに
陳列しなければいけない
→医薬品を販売しない時間は、通常陳列し、又は交付する
場所を閉鎖しなければいけない

ページ2:

1) 要指導医薬品の陳列
以下のいずれかの方法で
陳列しなければいけない
般用医薬品と混在しないコクに
→要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備
→鍵をかけた陳列設備
要指導医薬品を購入しようとする者が直接手の
触れられない陳列設備
2)第一類医薬品の陳列
以下のいずれかの方法で陳列しなければならない
→第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備
→鍵をかけた陳列設備
→第一類医薬品を購入しようとする者が直接手の
触れられない陳列設備
※要指導医薬品又は第一類医薬品を販売又は授与しない
時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列
区画を閉鎖しなければならない
3) 指定第二類医薬品の陳列
→構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備
から7m以内の範囲に陳列
→鍵にかけた陳列
→陳列設備 1.2mの範囲に範囲に医薬品の購入者が
進入する事ができないような必要な措置あり