日本史
高校生

ヤマト政権の直轄地、直轄民。豪族の私有地、私有民の違いが分かりません。豪族はヤマト政権の支配下にあるから、豪族の私有地、私有民はヤマト政権の直轄地、直轄民になるということなのでしょうか??

めであった。この讃・珍・済・興の五土のうち,『日本書紀』 いんぎょう あんこう めいぶん の記述により,済は允恭天皇,興は安康天皇、武は 7 天皇 にあてられている。 また,この頃には熊本県 8 古墳出土鉄 刀や、埼玉県 9 古墳出土鉄剣の銘文から 「獲加多支鹵大王」 の名がみられ、倭王武をさすと考えられる。このことからヤマト 政権の支配が九州から東国に及んだことが確認できる。 10 氏姓制度 11 氏 文大 12 姓 (カバネ) 13 14 連 15 造 ◆ 6世紀の朝鮮半島では, 高句麗が一段と勢力を強めて南下し, 圧迫された1・2は562年までに3を次々と支配下に おさめた。その結果,ヤマト政権の勢力は朝鮮半島から後退した。 16 国造 17 倉 18 名代子代 19田荘 おおきみ 大王を中心に構成されたヤマト政権は6世紀までに10と 呼ばれる支配体制を整備した。 豪族は血縁を中心に構成された 11 という政治組織に編成され,政権の職務を分担し、大王 は11に対して地位を表す 12 を与えた。12のうち. 20部曲 13 は葛城氏・蘇我氏など, 14 は大伴氏・物部氏など の有力豪族に、君や直は地方豪族に与えられた。 政権の中枢を ちゅうすう にな 担ったのは大臣・大連に任じられた有力豪族で, その下で 15 が部を率いて軍事・祭祀などの職掌を分担した。 地方豪族は さい 16 に任じられ地方支配を保証された。 また, ヤマト政権は 直轄地の17,直轄民の 18 の部を各地に設けた。 豪族 は私有地の 19 |や私有民の20 を支配した。 稲荷山古墳 出土鉄剣

回答

この時代は、ヤマト政権は統一的な支配権を確立できておらず、地方豪族もヤマト王権とは別に独自の権力を保持していました。

そのため、「ヤマト政権の支配下だから」と理由にしてしまうとズレが生じるかもしれません。

直轄=公的機関が管理
私有=個人が管理 という意味の違いがあります。

ここでいう公的機関はヤマト政権であり、個人は地方で独自路線を行っている豪族になります。

こんな感じになります🙏

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?